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賃貸の重要事項説明について

もう既に、賃貸物件の契約書に署名・捺印までしてしまったのですが、 1点腑に落ちない点があるので質問させていただきます。 その契約書は恐らく4ページから5ページくらいあるものなのですが、 最初の2ページに住居の構造や間取り、ペット飼育の禁止等禁止事項、 賃貸料明細など、簡単な項目が記載されていました。 2ページ目に署名・捺印する箇所があります。 第何条・・・という細かいのは3ページ目以降に記載されています (ちらっとめくれたときに見えました)。 宅建資格所有者が2ページ目まで説明を行い、「ここまでで質問は無いですか」と言ってきたので、ありませんと。「ではここに署名と捺印を お願いします」と言われ、署名・捺印をしたらそこで説明が終了しました。その場でお金を払い、帰りました。 急ぎで契約しに行ったため、ちゃんと3ページ目以降にも目を通せば よかったと今になっては後悔しています。 即ち、私は原状回復にかかる費用負担の取り決め等の条項を、 重要事項説明の中でしてもらえず、更にはそのページの存在を見せても もらえなかったことになります。 明日、改めて契約書を見てこようと思います(ただ大家さんの捺印等も 済ませてあるものと思います)。そこで、もし見せてもらえなかったページ にこちらに不利な文言があったら重要事項説明不備ということで訂正、 または退去時に一部減額等する材料にできるでしょうか? かなり望みは薄いことは自覚しておりますが、是非ご意見お聞かせください。

みんなの回答

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1

要するに、内容を知らないままに契約したわけですね。民法では契約を取り消しが出来たり、無効になったりするケースがあります。例えば、勘違いとか強迫されたとかだまされたとかで契約をした場合です。しかし、これらを立証するのが大変でしょう。もっとも、あなたが未成年なら取り消しはできます。これは簡単ですね。 >にこちらに不利な文言があったら重要事項説明不備… 充分な説明がなかったことの立証はどうやってしますか。そのために業者は「説明を受けました」と印を押させているのです。第三者が見たらその印を信用するでしょう。3ページを見せてくれなかった、と言っても自分で見るものでしょう。幼児なら親が読んで聞かせるのでしょうがね。まして、「何か質問は?」と聞かれ、「ない」と返事をしているのですから。 また、退去時にはとうてい通用しないでしょう。もし訂正させるなら今しかありません。 もっとも、不利な文言と言っても、法律に反することは無効ですから、そんなに極端なことは書いてないと思いますが。よほど悪質な業なら別ですがね。もし書いてあるなら、都道府県庁の宅建業課に行って相談して下さい。

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