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配当金の税金について(二度目の質問)
先日同じ質問をして懇切な回答を頂き、判ったつもりだったのですが、また疑問がわいたので 具体的な数字を出して再質問をさせていただきます。 定年を過ぎて再雇用のサラーリーマンです。 年収は約300万円、株を特定口座で運用してますが、昨年は約50万円のマイナスでした。 配当金が約41万円あり、したがって源泉徴収で4.1万円引かれいてます。 確定申告で配当金計算書を持っていくのを忘れたため、また税務署に行き申請しようと思っていますが、この4.1万円の税は戻ってくるのでしょうか? 50万のマイナスで、41万の配当だから差引きでマイナスなので、4.1万円は全額戻ると解釈してるのですが、教えてください。
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>この4.1万円の税は戻ってくるのでしょうか? 戻ってきます。 株の譲渡損失は配当所得と通損できます。 >4.1万円は全額戻ると解釈してるのですが そのとおりです。 ただし、そのうちの7割が所得税で税務署から3割が住民税で役所からの還付になり、一度に全額還付ではありません。 通常、住民税は所得税より、還付は遅くなります。
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- Cosmospace77
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回答No.1
税務関係者ではないので、不十分かもしれませんが、本日確定申告を記述していて 問い合わせし確認した事です。 まず、前年の確定申告時に、このマイナス分を申請していますか? そうでないと無理だと思います。 今年分の分離課税の申告でプラスの申告をされたと思いますが、それであれば 金額は不明ですが、修正にて返金はできると考えます。 この程度ですが・・・。 地元の税務署で電話で良く教えて頂けますよ。
- 参考URL:
- http://www.nta.go.jp/
質問者
お礼
早速の回答、ありがとうございます。 株譲渡の損失として申請してます。 税務署に聞いてみたいと思います。
お礼
ありがとうございます。 株の譲渡所得と配当所得が通損出来ると聞いて納得しました。 金額は微弱ですが、理屈がわかってすっきりしました。