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米国株配当からの利息控除について
証券会社の証券担保ローンで借りたお金で米国株を買いました。 このように借金して株を買ったとき、支払った利息は配当から必要経費として控除することが出来るということなので、来年は確定申告して源泉徴収された税金を還付しようと考えています。 そこで質問なのですが、国内で源泉徴収された分に関しては日本の税務署に申告すれば還付してもらえるのでしょうが、米国にて源泉徴収された分に関しては還付してもらう方法はないのでしょうか? 今のところ受取る配当額と利息がほぼ同額なので、外国税の利息控除ができれば全額還付されるのですが、やはり外国で源泉徴収されたものは戻らないものなのでしょうか? どなたか詳しい方いらっしゃいましたらお教えください。 よろしくお願いします。
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noname#212174
回答No.1
2重課税を調整するための「外国税額控除」というものがあります。 詳しくは税務署へご相談ください。 『No.1240 外国税額控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1240.htm 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm