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配当金の税金について

昨今、タレントの誰かさんが高額配当を受け、税金がどうのこうのと話題でもありました。 次のような例(仮想としてください)の場合どうなるのでしょう? 投票ソフトを使い自動投票をセットします。 内容は、3回のコロガシです。 最初の資金が1万円で的中配当を全額次レースに投票するというものです。 運良く2回的中し、その時点での配当が1000万円。当然、自動投票ですので3回目全額投資。そしてハズレ。 帰ってみたら、単に元の1万円が損失しているだけです。 でも、この場合、2回目の払戻金1000万に対して課税されるのでしょうか? この例では小額(課税金としては)ですが、これが2回目の時点で1億円とか配当金を得、最後に外れて負けた場合など、税務署が調査し、徴収されるのでしょうか?

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.6

>競馬会のPATの購入履歴を調べることになります。 それは調べる先が違ってくるというだけで話としては同じこと、そもそもどこにも記録が一切残らないというなら話は別だけど。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.5

>でも、この場合、2回目の払戻金1000万に対して課税されるのでしょうか? 課税対象となります。 課税対象となるのは当たったレースの当たった馬券のみです。 当然経費となる支出した金額も当たったレースの当たった馬券のみです、他のはずれ馬券あるいは他のレースのはずれ馬券に関しては経費にはなりません、ですからはずれ馬券をいくら集めてもムダです。 また控除額の50万は1レース単位ではなく年間の合計に対してです。 詳しくは下記を参考にしてください。 http://homepage2.nifty.com/akahori/new_page_101.htm >税務署が調査し、徴収されるのでしょうか? PATの口座の入金記録と残高は個人情報です、例えば本物の税務署員が身分証明書を持って銀行へ行って見せろといっても見せません、警察でも見せません。 もしそんなに簡単に税務署や警察に銀行が個人情報を明かしたことが公になったら大問題です、マスコミの総攻撃を受けるし、お詫びの記者会見で謝り続けなければならないし、頭取のクビが飛ぶこともあるかもしれません。 その銀行は雪印や不二家並みにダメージを受けるでしょうね。 ではそれを見るためにはどうするかというと、裁判所命令を取ることです、裁判所命令を取れば銀行も見せると思いますよ。 では裁判所命令をとればいいだけの話じゃないかと思うでしょうが、この裁判所命令はそう簡単には取れません、役場で住民票を取るのとは訳が違います。 似たようなものに警察の捜査令状があります。 テレビで違法風俗店のガサ入れなどをよくやりますが、あれも何ヶ月も内偵をしているのです。 そして色々な事実を積み上げて、やっと裁判官が令状を発行するのです。 ですからPATも同じようやるとするとある特定の人物を何ヶ月もマークして、その人物の友人や会社の同僚あるいはよく飲みに行くバーのママとか色々な周りの人間から証言を集めて、確かにこの人物は競馬で大金を当てたという状況証拠をそろえなければ、裁判所命令は出ません。 PATの会員は何十万いるかわかりませんが、そんなこと一々やっていたら日本人全員が税務署員になっても足りません。 ですから厳密に言えば脱税ですが、現実にはそれを税務署が摘発するなどということは不可能です。 ただ一般人でも高配当を当てたということでにマスコミに出てしまうと、当然ピンポイントで税務署にマークされるということはあると思いますよ。 昔はよく大穴で大金を取ると一般の人でもスポーツ新聞に名前入りで出たけど、今は若いフリーターとか中年の男としか書かれない。 あれはみんな税金対策、名前がわかればピンポイントで税務署に捕捉されるからです。 名前もわかって自ら大金を手にしたといっているのだから、調べやすいわけです。 税務署もそういうやつを狙えば競馬の収入も脱税になるという抑止効果のいい宣伝になりますから。 ですから以前大穴で大金を手にした人が税務署から申告修正を受けた話が週刊誌に載ってちょっと話題になりましたよ(でも上記のように今は名前を出さないからこれも起こらない)。 でもあれは大穴で大金を手にしたから週刊誌も取り挙げて宣伝効果があるわけで、一般のPAT会員を捕まえても週刊誌は洟も引っ掛けないから、労多くして宣伝効果も薄いので、税務署もやりません。 他に本業で脱税をやっていれば、その線で手入れを受ければ全ての口座がチェック対象になりますから、PATの口座もチェックされます。 そのときに高額配当を受け取ったことがバレれば、行きがけの駄賃でその分も追徴課税されることもあります。 つまり一般の人が通常に高額配当を当てても、税務署に補足されることはありません、税務署はそれほど時間も人もないということです。 また爆笑問題の田中などの芸能人ですと税務署としても絶好のマスコミへのアピールの為の宣伝材料になりますからきちんと捕捉しますよ。 例えば麻薬事件などでタレントが捕まるのは、警察としてはマスコミへのアピールの為の絶好の宣伝材料になるからです、まあそれと発想は似てますね。 また爆笑問題の田中の場合はこれを公表したのは、恐らく百万ぐらい税金を取られてもこれが話題になって色々な番組からお呼びが掛かればすぐに元は取れるという副次的効果の計算があると思いますよ。 芸能人は転んでもタダは起きませんから。

noname#34846
質問者

お礼

大変おもしろいお話ありがとうございます。基本的な部分は理解しました。言葉は悪いですが、自己申告以外に徴収はなさそうですね。 ただ、今回の例は、ジャパンネット銀行の即時入金のpatです。これは、入金と出金しか銀行口座には記録がありません。レースごとの配当を逐一銀行口座に戻すものではないのです。的中した配当は「購入残高」として反映されているだけです。(もちろん、手動でいちいち銀行口座に戻すことも出来ますが、通常はしません)そして、開催終了後、残高がある場合銀行に戻ります。ですので、この例だと、朝、「支出」で10000円記帳され、開催終了時にはゼロですから、入金はないと言うことになります。なので銀行口座的には、途中の1000万円の利益は残りません。なので調べるとするなら、競馬会のPATの購入履歴を調べることになります。変な例えですが、その時点の1000万円はお金でなくチップのような感じです。パチンコで言えば、最初に一万円で大当たりし、大量の出玉を持ちます。その時点で交換すれば5万円ほど勝っている状態。しかし打ち続け、最後はずべてなくしてゼロ。収支は最初の投資金一万円のマイナス。そんな感じです。

noname#96023
noname#96023
回答No.4

No2さんが書いた「支出した金額」について、配当を得た馬券以外が認められないかと言うと、 支出した証明である領収書(馬券)が拾い放題だからです。実際の支出かどうかが証明しづらい状況ってことですね。 また、課税対象は「総収入金額-支出した金額(配当を得たレースに限る)-特別控除金額(50万円)」の2分の1なので、1レースの配当金が50万円以下なら何レース以上連続で当てても無税になります。

  • abcdsfg
  • ベストアンサー率16% (68/415)
回答No.3

No2は間違いだと思いますよ。 No1の方がせーかい。 もっと細かく言うと、 (1)第一レースでの配当金から1万円を引いた額 (2)1000万円から第一レースの配当金(第二レースの馬券購入額)を引いた額 (1)と(2)の合計が一時所得で、ここからもろもろ控除して税金がとられる。 ただ、バカ正直に実際に申告してるやつがどれだけいるかは分からない。申告せず、また税務署にもみつからなければ結局逃げ得ってことになってる。 うれしくなって友達にしゃべって、ちょっとおごってしまったり、高級車を買うなど急に羽振りがよくなると、税務署に目をつけられやすくなる。FXで数億稼いだ主婦が、調査に入られてごっそりもっていかれたりしてるでしょ。 配当で得た金で何を買おうが本人の自由。もうけた金を全額馬券につぎこもうが、競艇にいこうが、宝くじを買おうが、やっぱりやめて、外車を買おうが時計を買おうが、銀座の高級クラブでパ~っと使おうが本人の自由でしょ。どんな使い方をしても税金はかかるってこと。馬券だからということで税金かからないことはない。 損益通算のことを言いたいんだろうけど、それは株式取引など限られたもの。

  • kyakya07
  • ベストアンサー率32% (10/31)
回答No.2

徴収されません。所得税法上、所得は10種類の所得に区分し、所得の課税標準を算出します。その中で、競馬による収入は一時所得に分類されますが、この一時所得の金額は「総収入金額-支出した金額-特別控除金額」で求められます。ですから、馬券の払い戻しがいくらであっても、純資産の増加がなければ、そこに課税されるべき所得はないのです。これは、同日のレースであるとか、自動投票だとか、そういったことは全く関係ありません。

noname#34846
質問者

お礼

ありがとうございます。ということは、その儲け金を、たとえ一時でも自分の手にする(口座に振り込まれる)ことがない場合は課税対象にはならないということですね。この例では、自分の銀行口座には一万の支出としか記載はされませんからね。

noname#96023
noname#96023
回答No.1

>でも、この場合、2回目の払戻金1000万に対して課税されるのでしょうか? 悲しいことに課税されます。 配当金の経費は同レールの掛け金だけ認められます(この場合2回目のレース以外は経費として認められません) 実際に課税されるかどうかは。。。国税はしつこいですよ

noname#34846
質問者

お礼

ありがとうございます。そうなんですか・・・。それだと、この例の場合だと、なんか被害者のような気分になってしまいますね(^^仮に2回目で1億とか(知らないうちに)当たっていたら、たった1万の元だったものが、一日にして数千万円の納税義務が発生してしまうとは・・・しかも、まったく儲けはないのに・・・