- ベストアンサー
【所得税の還付】まとめて申請した方が得なのは?
例えば 父親が2人の子とその配偶者(社会人学生)の扶養者 昨年の父親の年収は公的年金源泉徴収票の「支払い金額」でいうと3.007.800円、 子も配偶者も年収がそれぞれ103万円以下。 の場合についてです。 医療費などはかかった費用が10万円を越えた場合、控除対象となりますが、その際、扶養家族などをまとめて申請すると還付金が得になるそうですが、同様に、上の例の場合、子と配偶者は父の扶養に入り、社会保険料、勤労学生控除なども、扶養者の確定申告申請の際、まとめて合計した方が得でしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>「生計を一にする親族」に該当するので申告者の社会保険料控除に合算できるそうですが…。これと扶養に入るということは違うのでしょうか?同じでしょうか? 生計を一にする とは ある一人が生計費全てを負担するか、生計費を持ちよって共通して支出するかです(正確には正しくないが) 他の人が支出したのが明確な分を 違う人が支出したとは主張できない・・・ どうしても口座振替したいのならば、主たる生計維持者名義の口座を開設し、各人の生計負担分をその口座に入金するための主たる生計維持者名義の口座を開設することです
その他の回答 (3)
- misawajp
- ベストアンサー率24% (918/3743)
>「子」の所得税他非課税対象がない場合でも国民健康保険料を「子」の名前で引き落とされていれば、子自ら支払ったということになり、控除適用を父のものに合算することはできない、という理解でよろしいでしょうか? その通り 子名義の口座から引き落とされていれば、親が払ったと言っても認められないでしょう >、課税対象となる103万円以上の収入がある場合(控除適用者)が学生本人であるという場合のみ、適用可という理解でよろしい・・・ その通り 確定申告しない勤労学生には関係なし、勤労学生でない者は適用できない
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>医療費などはかかった費用が10万円を越えた場合、控除対象となりますが、その際、扶養家族などをまとめて申請すると還付金が得になるそうですが その家族の医療費を払ったということならそういうことです。 医療費控除は払った人が控除を受けられます。 >子と配偶者は父の扶養に入り、社会保険料、勤労学生控除なども、扶養者の確定申告申請の際、まとめて合計した方が得でしょうか? 税金上の扶養にすれば、父は「配偶者控除」「扶養控除」を受けられます。 社会保険料控除は、医療費控除と同じで扶養とかそうでないとか関係なく、その保険料を払った場合に控除を受けられます。 払っていれば控除受けられるので申告すればいいでしょう。 なお、勤労学生控除は本人しか受けられません。
補足
>医療費控除は払った人が控除を受けられます。 合算できても、支払い人がわかってしまえば、控除適用できない、ということでよろしいでしょうか? >社会保険料控除は、医療費控除と同じで扶養とかそうでないとか関係なく、その保険料を払った場合に控除を受けられます。 収入が無い子らのために、子らの分まで父が医療費や、社会保険料を支払った場合、つまり扶養に入るということなのではないでしょうか? >勤労学生控除は勤労学生である人だけが適用できる控除です 例えば、課税対象となる103万円以上の収入がある場合(控除適用者)が学生本人であるという場合のみ、適用可という理解でよろしいでしょうか? .
- misawajp
- ベストアンサー率24% (918/3743)
中途半端な知識です この際ですから基本を勉強しましょう 医療費控除・社会保険料控除は、それを支払った人のみ控除を適用できます (現金で支払った場合には支払った人が特定できませんから、控除を適用した人が支払ったと主張できます、口座振込や口座振替の場合には支払った人が特定されますから、他の人は控除を適用できません) これらの控除は所得控除ですから減額される税金は税率に依存します 所得税が非課税の人が控除を適用しても無意味です(減額される税金が無い) ですから 税率が一番高いであろう人が控除を適用するのが(家族全体として)一番効果があります 勤労学生控除は勤労学生である人だけが適用できる控除です、他の人では適用できません
補足
>医療費控除・社会保険料控除は、それを支払った人のみ控除を適用できます わかりました。質問は控除適用者(父)が収入の無い子らのために現金で支払ったという例でした。しかし >控除を適用した人が支払ったと主張できます、口座振込や口座振替の場合には支払った人が特定されますから、他の人は控除を適用できません のであれば、「子」の所得税他非課税対象がない場合でも国民健康保険料を「子」の名前で引き落とされていれば、子自ら支払ったということになり、控除適用を父のものに合算することはできない、という理解でよろしいでしょうか? >勤労学生控除は勤労学生である人だけが適用できる控除です 例えば、課税対象となる103万円以上の収入がある場合(控除適用者)が学生本人であるという場合のみ、適用可という理解でよろしいでしょうか?
補足
補足ありがとうございます。 しかし「生計を一にする親族」に該当するので申告者の社会保険料控除に合算できるそうですが…。これと扶養に入るということは違うのでしょうか?同じでしょうか?