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所得税の還付申請
共働きで2人の子供(8歳・6歳)がおります。 6年前に新築1戸建を購入し、現在 住宅ローンが2000万円ほど残っており、住宅ローンの債務者は100%主人です。 6年前は育児休業中で所得も無く、仕事復帰するかどうか悩んでいたので、私は連帯債務者になれませんでした。しかし、住宅ローン返済もある為、住宅購入した半年後に職場復帰しました。 主人は年収600万円、私は年収230万円です。 子供2人の社会保険(健康保険証)や、扶養控除、住宅ローン控除、家族全員分の生命保険料控除もすべて主人の収入で行っていました。 しかし税額23万円くらいの主人から扶養控除2人で76000円、住宅ローン減税 30万円を控除するため、毎年10万円程度が還付できないまま・・・5年間が経過しました。 私は毎年 所得税と住民税で10万円程度 納付しています。 先日 私の知人から、「子供1人分の税控除38000円」だけ妻の扶養に入れて年末調整することができる」と言われ、他の友人にも聞いたところ実際にそのようにされている方が大勢いらっしゃいました。 今から可能な年度までさかのぼり、私と主人の確定申告をする事は可能ですか? 住民税が追徴され、延滞金も取られて、逆に損をするのでしょうか?
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>の知人から、「子供1人分の税控除38000円」だけ妻の扶養に入れて年末調整することができる」と言われ… 21年分については、夫、妻とも確定申告をどうぞ。 年末調整での漏れや誤りを正すのが確定申告です。 3/15 までに行えば、延滞金等のペナルティは一切ありません。 >今から可能な年度までさかのぼり… 過年度分の訂正ができるのは、年末調整または確定申告に誤りがあった場合のみです。 夫が子どもを控除対象扶養者として申告したこと自体は、手続き上の誤りだったわけではありませんから、今さら訂正はできません。 >しかし税額23万円くらいの主人から扶養控除2人で76000円、住宅ローン減税30万円を控除するため、毎年10万円程度… もし、課税所得より所得控除、税額控除のほうが多いことが分かっていて、子どもを控除対象扶養者として申告していなかったのなら、どうぞ妻が過年分の申告をしてください。 「期限後申告」といい、5年前までさかのぼれます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- debukuro
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子供二人はすでにご主人の扶養で控除されているのですね だったらご主人も修正申告をして扶養家族を1人減らさなければなりません そうなるとご主人の税金が増えることになり追徴税を納めなければなりません 両方の計算をしてどちらが有利かを考える必要があります
お礼
ありがとうございました。 よく考えて検討します
- ma-fuji
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>今から可能な年度までさかのぼり、私と主人の確定申告をする事は可能ですか? 可能です。 一度でも確定申告してあるとだめですが…。 「申告の誤り」でなければだめなのは、確定申告してしまってから行う「更正の請求」という手続きの場合です。 年末調整だけなら問題ありません。 5年前までさかのぼって申告できます。 >住民税が追徴され、延滞金も取られて、逆に損をするのでしょうか? ご主人のほうは住民税がおそらく追徴ですし延滞金もかかるでしょうが、貴方は所得税も住民税も還付されますし差し引きすれば損はないでしょう。
お礼
ありがとうございました
扶養控除は38,000円でなく380,000円です。 控除するため、毎年10万円程度が還付できないまま・・・5年間が経過しました。 意味不明です。 話を総合すると、奥様が確定申告をしても収入からすると何も変わらないと思います。 逆にご主人の所得税が高くなるでしょう。
お礼
質問の内容が上手く伝えられず、私の勉強不足です。 意見を頂きありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。