- 締切済み
確定申告について
私は既婚で昨年までは夫の扶養に入っていました。 仕事は自宅でライターと、小中学校に派遣されて通訳のボランティアをしています。 両方の会社ともしっかりと10%の源泉徴収がされています。 昨年は両方合わせて80万以下でしたので徴収されていた税金が戻ってくるだけでした。 しかし今年はライターの仕事量がとても多かったため、9月の時点で夫の扶養を外して もらいました。 先日、ようやく源泉徴収表が来たのですがライターで約180万、そして通訳ボランティア で8万円の所得になります。 この場合、確定申告すると還付金はどの位になるのでしょうか? さらに税金を加算されるということはあるのでしょうか? もしある場合はいつ頃に支払う義務が生じてきますか? 嫁ぎ先が自営をしており、夫の扶養になっていながらも結婚当初から国民年金と国民 健康保険は銘銘の名前で引かれています。 また、私の分の住民税に関してはよく分かりません・・・。 結婚前は勤務していて会社がすべて?していてくれましたのでこういったことに携わった こともないんです。 無知で申し訳ありませんが、お詳しい方に教えていただきたいと思い書き込みました。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tamiemon96
- ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.2
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1