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確定申告するのでしょうか?

現在私は無職です。昨年は派遣会社に登録し、その会社から派遣で短期就業と その派遣会社自体にアルバイトとして短期間就業しました。この間、健康保険は 国民保険で国民年金も支払いました。年末に派遣会社から源泉徴収票が2通届き、 両方とも年調定率控除額0円、そのうちひとつは年調未済普徴と書かれています。 両方とも支払額(給与)は40万ちょっとで両方あわせて83万ほどです。 源泉徴収税額は1万1千円ほどと2万円ちょっととなっています。 今現在、扶養家族にはなってません。 この場合、やはり確定申告に行くべきでしょうか? また住民税などどれくらいかかるのでしょうか? 現在無職で非常に思案しています。何か良いアドバイスをお願いいたします。

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noname#1595
noname#1595
回答No.3

確定申告すれば、給与所得控除額が65万円ありますから、それと基礎控除額38万円を会わせただけでも103万円の控除ができます。ですから、確定申告すれば、所得額は0円となり、源泉徴収された1万1千円ほどと2万円ちょっとは、全額還付されます。税務署に行かれましたら、2箇所から給与の支払いを受けて年末調整がされていないので確定申告したいと言えば、それに対応した確定申告書の用紙をもらえます。記載要領の説明書ももらえますが、はじめてだと分かりにくいでしょうから、受付でついでに書き方が分からないと言えば、順番に税務署の方が教えてくれます。この申告を行えば、住民税の申告も同時に行われます。住民税もご主人が納税者でなければ、誰にでもかかる均等割り程度ですむでしょう。大都市で4,000円です。源泉徴収票や支払った国民年金の額などの資料と印鑑と、振り込んでもらう銀行か郵便局の口座が必要ですので通帳を持っていかれるといいでしょう。源泉徴収票は、税務署に提出しますから、必要ならコピーしておかれるといいでしょう。で、この給与収入だと、ご主人の扶養親族となり得ますから、ご主人の方で配偶者控除などを受けることができます。 なお、まだ、結婚されておられず、ご家族お住まいの場合は、お父さんの扶養親族して、お父さんも還付を受けられるかと思われます。 確定申告しない場合は、市町村では、社会保険控除なども源泉徴収票に書かれていないので、差し引かれないまま課税されます。

pupupanda
質問者

お礼

全額還付されるとは思いませんでした。早速、手続きしたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

あなたが仰るように両方で83万の給与収入しか、昨年の所得が無ければ合計で3万1千円ほどの所得税は確定申告により還付されます。 手続きが早ければ早いほど税務署から戻るのも早いです。早急に確定申告いたしましょう。 それと住民税のご心配ですが、その金額でしたらかかりません。 また、失礼ですが同居の親族の方で所得がある方がいれば、その方の扶養家族にも入れますし、国保料、国民年金もそのかたの社会保険料として控除対象になりますよ。 別居でも同一生計(仕送りがなされている等)であれば、同じ扱いになります。 その場合、その方も確定申告で所得税が戻ります。

pupupanda
質問者

お礼

ありがとうございます。早速手続きします。

  • arai163
  • ベストアンサー率22% (214/970)
回答No.1

確定申告へ行った方がいいのでは。 国民年金と国民年金の領収書も持って行ってください。 税金が戻ってくると思います。 混んでいて大変でしょうが、納める必要のない税金を払うことはありません。

pupupanda
質問者

お礼

ありがとうございました。税金もどるんですね。感激。