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確定申告は?

いろいろ検索して見てはみたのですが、理解力が足りず分かりません。おしえてください。 私は夫の扶養にはいってます。昨年度は、短期(最短2週間~最長3ヶ月)の仕事を4度しました。私は年末調整をしていません。 -----------------------------------------------------  1月~4月 派遣会社A社にて働く(社保あり)  4月 入籍/扶養に入る。以降社保なしで働く  7月 派遣会社B社にて働く  9月 派遣会社A社にて働く 11月 派遣会社C社にて働く ----------------------------------------------------- 以下は源泉徴収表の金額内容です 派遣会社A社→支払金額\798,120 源泉徴収税額\19,555 派遣会社B社→支払金額\103,284 源泉徴収税額\1,395 派遣会社C社→支払金額\200,900 源泉徴収税額\16,400 ----------------------------------------------------- <合計> 支払金額\1,102,304 源泉徴収税額\37,350 分からないこと ☆そもそも夫の扶養に入っている場合、妻は年末調整or確定申告は必要ないのでしょうか? ☆夫の年末調整で還付された金額が、扶養がいない前年度とほとんど変化がない。どうして? ☆夫の会社に私の所得金額を言ってないし、源泉徴収表も渡してないのに、年末調整されてきた。どうやって処理したのかな?

質問者が選んだベストアンサー

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  • shesheshe
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回答No.5

所得税に関して ご主人の控除に関しては38万と31万の違いだけです。 ただ、103万を超えると相談者さん自身の所得税が掛かってきます。 ちなみに(余談です) 100万を超えると市県民税が掛かります。 130万を超えると、ご主人の社会保険の扶養に入れなくなるので、ご自分で健康保険、年金を支払わなくてはなりません。

c-h-i-
質問者

お礼

何度もありがとうございます! ようやく疑問がすっきりしました。 税務署に行って、正しく申告してこようと思います。 ほんとにありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • shesheshe
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回答No.4

所得税上の扶養者とは、年収103万円未満の親族で、妻の場合、控除対象配偶者として、38万円の控除が受けられます。 つまり扶養者に該当するのは年収103万円未満のもので、それを超えると扶養者ではないということです。 配偶者特別控除を受けられる妻は年収103万以上141万未満のひとで、これは103万かから141万の間で段階的に控除額が減って行きます。相談者さんは31万の控除です。 配偶者特別控除を受けていても、扶養者ではありません。 夫の扶養者になりたいのなら、年収103万未満に押さえなくてはいけません。 ちなみに社会保険上の扶養者は年収130万以下なので相談者さんは社会保険上は扶養者です。 >夫の会社は私の年収を103万以内として 年末調整しているということでしょうか? 主人の分の申告し直しは、会社を通さずに税務署で行ってよいのでしょうか? ご主人の会社は103万以内として年末調整していると思います。ご主人が103万以内として見込みを出されたのではないでしょうか。 会社を通さずに税務署に行ってもかまいません。ご主人の源泉徴収票を持っていってください。(¥5,600円支払わないといけませんが) 相談者さんの源泉徴収票(3社分)も持っていって、ご自分の分も申告してください。¥37,350円ほとんど返ってくると思われます。相談者さんがご自身で掛けている生命保険があれば、その証明書も持っていってください。

c-h-i-
質問者

お礼

ありがとうございます。 すいません、まだ理解しきれてないのですが 所得税上の扶養者と 配偶者特別控除をうけている(扶養者ではない) との具体的な違いは 控除額が38万と31万(私の場合)であることだけなのでしょうか?それ以外何かあるのでしょうか?

  • shesheshe
  • ベストアンサー率31% (154/494)
回答No.3

>☆夫の会社に私の所得金額を言ってないし、源泉徴収表も渡してないのに、年末調整されてきた。どうやって処理したのかな? 自己申告です。ご主人がいくらと書かれたかによります。 >☆夫の年末調整で還付された金額が、扶養がいない前年度とほとんど変化がない。どうして? もともとの納めた税金が少ないのでしょう。月々に差し引かれている所得税額を比較してみてください。 >☆そもそも夫の扶養に入っている場合、妻は年末調整or確定申告は必要ないのでしょうか? 必要です。 他に子供や親などの扶養者がいないならば、あなたご主人の扶養者になっていると思います。 根拠は所得控除の額の合計額¥1,504,303にあります。 694,303(社会保険)+50,000(生命保険)+380,000(基礎控除)+380,000(配偶者控除)=1,504,303 になるからです。 でも年収が110万程あるということは、所得税上の扶養者にはなれません。(社会保険の扶養者はなれます)ご主人は配偶者控除は受けられません。配偶者特別控除を受けなければならなかったのです。 それで計算し直すと、ご主人の源泉徴収額は¥252,400となり、¥5,600少ないです(悪く言えば脱税です) そしてあなたの場合、情報が不足しているので正確な金額は出ませんが、確定申告すれば、納めた源泉徴収税額のほとんどが返ってくるはずです。 平成16年分に関して言えば、あなたはご主人の所得税上の扶養者にはなれません。きちんとご主人の分とあなたの分を申告しなおして、ご主人の払うべきものは払い、あなたが還付を受けるものを受け取った方がいいと思います。 市県民税やご主人の会社から扶養手当とか出ている場合もあります。どっちが得という回答ではありません。

c-h-i-
質問者

お礼

ありがとうございます。 夫の源泉徴収票をあらためて見ますと 「控除対象配偶者の有無等」に「*」が、 「配偶者特別控除の額」は「0円」となっています。 ということは、夫の会社は私の年収を103万以内として 年末調整しているということでしょうか? 主人の分の申告し直しは、会社を通さずに税務署で行ってよいのでしょうか? >平成16年分に関して言えば、あなたはご主人の所得税上の扶養者にはなれません。 この意味がいまひとつピンとこないのですが、所得税上の扶養者と扶養者でないのはどういった違いがあるのでしょうか?配偶者特別控除は所得税上の扶養者ではないのでしょうか?

c-h-i-
質問者

補足

※夫婦2人だけで、他に扶養者はいません。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

#1です。再び失礼いたします。 回答に対する補足を読ませていただきましたが、これだけでは、あなたが扶養に入っているかどうか分かりません。 というか、「配偶者控除を使う」という意味での扶養には、もともと入れない状態なので、いずれにしても「扶養にはいれてない状態」にはなると思うのですが。 摘要欄の上段、一番左端の「控除対象配偶者の有無等」の欄の、どこにチェック(アスタリスク)がついているか。 摘要欄の右側、「配偶者の合計所得」の欄に数字が記入されているか。 ここらへんで、配偶者控除や配偶者特別控除がどうなってるか、予想がつきます。 おそらく、配偶者控除の対象にはなりませんが、配偶者特別控除の対象にはなると思います。 年末調整は、分かっている情報のみを精算するシステムなので、妻の所得金額が分からない場合、配偶者控除も配偶者特別控除も無しで年末調整をしてるかもしれません。 また、源泉徴収票の提出は扶養で、ご主人がご自身の扶養控除等申告書に「配偶者の所得の見込み金額」を記入するだけで良いのですが、ご主人が所得金額がはっきりする前に、見込み金額を記入して提出しているかもしれません。その場合、見込み金額で処理することもあります。

c-h-i-
質問者

お礼

ありがとうございました。 頭が混乱してきました・・・。 「控除対象配偶者の有無等」には「有り」にアスタリスクがついています。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.1

(1) 夫の扶養に入っていても、妻は年末調整または確定申告が必要です。 理由は、妻の収入は、あくまでも妻の収入でしかないので、夫の収入には関与しないからです。 もちろん、夫自身に「配偶者控除または配偶者特別控除が使えるかどうか?」という影響はありますが、扶養に入ってるからって、妻の収入を夫の会社がいじくる事はありません。 (2) 社会保険上は扶養に入っていますが(収入を見る限り、これは可能だと感じられますが)、税金上は扶養に入れない状態だからです。 収入の状況によって、「社会保険上は扶養に入っていても、税金上は扶養に入れない」または「社会保険上は扶養に入れないが、税金上は扶養に入れる」という事がありえます。 結婚後は、収入(月収)を押さえることで、社会保険上の扶養に入ることは可能です。 しかし、結婚前の収入が多かったりで、12月末締めの年収が103万円を超えてしまうと、税金上の扶養には入れません。昨年は、ご主人はあなたのことを、税金上の扶養に入れられなかったのです。 (3) 夫の会社は、妻の所得金額を聞いたり、源泉徴収票を提出させたりしない場合、配偶者に関する控除は無視して年末調整した可能性があります。 妻の年収が110万円ちょっとなら、配偶者特別控除が使えると思いますが、これを適用せずに年末調整をした可能性がある、ということです。 (つまり、妻の所得金額を言ってないのに、それを含めた年末調整をするというのは、ちょっと無理かなって気がします) <おまけ> 年末調整で還付される金額は、すでに払ってある(源泉徴収されている)税金の金額と、精算の結果、確定した税金の金額の差額です。 最終的な(精算の結果の)税金が、同じ金額でも。 源泉徴収で多めに税金を払っている場合は、還付額は多いです。(たとえば、配偶者控除を使わない前提で1年間ずっと源泉徴収していたが、最終的には配偶者控除が使える立場だった場合など) その逆で、差額が少ない場合は、ちょっとしか還付されません。(最初から配偶者控除を使う前提で、源泉徴収されて、最終的に同じ状態だった場合とか) 還付額が多くても少なくても、払う税金は同じ金額だったりもします。

c-h-i-
質問者

補足

素早い回答ありがとうございます。 夫の源泉徴収表を見ると 支払い金額 \6,412,734 給与所得控除後の金額 \4,589,600 所得控除の額の合計額 \1,504,303 源泉徴収額 \246,800 社会保険等の金額 \694,303 生命保険控除額 \50,000 そして (摘要)欄に『年調定率控除額 \61,700』、下に私の名前が書かれています。 扶養に入れてないのでしょうか?どうなんでしょうか?