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退職後の確定申告
私は今年の3月20日まで勤務をしていました。その後退職し、結婚し、夫の扶養に入り、現在に至ります。 3月分までの給与の源泉徴収票を持って自分で確定申告に行かねばならないと聞いたのですが、その際、持ち物は源泉徴収票だけでいいのでしょうか?税金は毎回給与から天引きでしたが、それ以外の税金を取られるのでしょうか?住民税の請求が来るのでしょうか? よく分からないので、どうかご回答頂ければと思います。よろしくお願いします。
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- ruto
- ベストアンサー率34% (226/663)
>源泉徴収票だけでいいのでしょうか 給与の源泉徴収票だけで良いですが、もしも退職金も源泉されたままならそのぶんも要ります。多分払った税金は返ってきます。 >住民税の請求が来るのでしょうか? 住民税は働いているときに払ってましたか、もし、その時払っていたとすれば、1年前(所得)の分なので、その分払う必要があります。(4月~12月分)退職時に一括して払わなかったのでしょうか、 来年は3ヶ月分の請求が来ます。ただし3ヶ月の収入が98万以下なら必要ないと思いますが。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>結婚し、夫の扶養に入り、現在に至ります… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >持ち物は源泉徴収票だけでいいのでしょうか… 国民年金を自分で払ったり、10万以上の医療費を使ったなど、時別な事情がない限り、在職中の『源泉徴収票』だけでよいです。 >税金は毎回給与から天引きでしたが… 源泉徴収というのは、あくまでも仮の分割前払いに過ぎません。 >それ以外の税金を取られるのでしょうか… 3ヶ月しか給与をもらっていないなら、よほどの高給取りであったのでない限り、前払いした分のすべて、あるいは大部分が返ってきますよ。 「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円を超えなければ、所得税は発生しないのです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm なお、退職金は、源泉徴収が正しく行われている限り、確定申告に含めなくてかまいません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm >住民税の請求が来るのでしょうか… 住民税は、国税 (所得税) より 5万円少ない時点から課税されます。 「所得」が 33 (給与収入で 98) 万円を超えたなら、来年 6月ごろに住民税の納付通知が送られてきます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- outerlimit
- ベストアンサー率26% (993/3718)
3月以降収入が無いわけですから 3月分給与までの源泉徴収票で確定申告です 下記サイトの 確定申告書作成コーナ の 所得税の確定申告書 申告書A を選択し 必要な事項を入力してみてください まだ 平成18年分しか 準備されていませんが 必要な情報やイメージはつかめます 必要事項を記入し、プリントし、源泉徴収票を添付して 所轄税務署へ郵送すれば 確定申告は 完了です(ただし平成19年分は 平成19年分の入力が可能になってから) 試してください 質問したことのほとんどの答えが判ります