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年末調整の社会保険控除について

年末調整の書類で社会保険等の控除額の中に雇用保険分を足していなかった場合、問題はあるのでしょうか? 昨年の年末調整の際、雇用保険を含めていなかったような気がして… どなたか教えて下さい。よろしくお願い致します。

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回答No.2

 こんにちは。  まず、今回に関係することを書いて見ます。 ■「総支払額」と「課税所得」 (1)総支払額-非課税所得=給与収入 (2)給与収入-給与所得控除=給与所得 (3)給与所得-人的控除-その他の控除=課税所得←【注目】 (4)課税所得×所得税率-控除額=所得税額 (5)所得税額-税額控除=納付する所得税額 という関係になります。 ■社会保険料控除 ・これは、健康保険や年金、雇用保険の支払に対する控除で、支払額の全額が課税所得から控除されます。 ---------------  以上を前提に、ご質問についてですが、 >年末調整の書類で社会保険等の控除額の中に雇用保険分を足していなかった場合、問題はあるのでしょうか? ・問題があるというか、本来は控除されるものを控除してもらわれなかったことになり、上記の「課税所得」が多くなったことになりますから、所得税が本来より多くなりますので、あなたが損をしたことになります(所得税を多く支払いすぎたことになります)。  ですから、脱税などそういったことでは問題は無いですが、あなたとしては所得税を多く支払いすぎたことになりますから問題ではあります。 >昨年の年末調整の際、雇用保険を含めていなかったような気がして… ・年末調整は、年末調整を受けた翌年の1月31日まででしたら訂正が出来たのですが、既にその時期は過ぎていますので、今となっては訂正が出来ません。残念ですが… ・それより、雇用保険の掛け金は天引きされていないですか?  お勤めの方の社会保険(健康保険や年金、雇用保険)の保険料や掛け金は、大抵は給与から天引きされていると思います。  こうした天引きされている社会保険料は、控除の申告をしなくても勤務先が自動的に控除してくれますから、あなたが会社に控除の申告をする必要はありません。  ですから、「雇用保険を含めていなかった」ということは考えにくいのですが…どうでしょうか?

kyon-p
質問者

お礼

大変丁寧なご説明ありがとうございます。 昨年の件なのですが、個人の事務所で数人しか年調する人がおらないといった状況で、しかも初めて自分で書き提出したので…という具合です(その際は社会保険料についてもあやふやな知識でした(汗)) もし間違えても翌1月末までは訂正がきくのですね。知りませんでした。 例えば去年多く所得税を払っていたとしても勉強代として諦めるしかないですね。 でもわかって良かったです。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kamehen
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回答No.1

控除できるものを会社のミスで控除していなかったのですから、当然問題はあるものと思います。 (従業員が余計に所得税を払っている事となりますので) 税額に直せば、大きな金額ではないとは思いますが、そもそも昨年分について年末調整のやり直しをしなければならないものと思いますので、所轄の税務署にご相談された方が良いとは思います。 (会社側のミスですから、確定申告ではどうしようもありません、そのようなケースでは、税務署は、まず会社で年末調整の再計算をするように言われるものとは思います。) その前に、本当に控除漏れをしていたのかどうかを、きちんとご確認すべきとは思いますが。

kyon-p
質問者

お礼

ありがとうございます。 今年の年調をやっていて、去年はどうだったのか不安になりその場合はどうなるのか知りたく質問させていただいた次第です。 後で昨年分は確認してみます。ありがとうございました。