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年末調整について
昨年、生命保険に加入後初めての年末調整を記載しました。 最終的に算出された「生命保険料控除額」は70,000円程度でした。 今日振り込まれた年末調整額を見てみたところ、振込額は7,500円程度でした。 てってきり、70,000円振り込まれると思っていたので肩透かしです。。。 そもそも、70,000円というのは何の金額なのでしょうか?
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>そもそも、70,000円というのは何の金額なのでしょうか? 所得控除の金額です。 税金が課される対象となる課税所得が その分減らされるということです。 そのまま税金が減る場合は 税額控除と記載されます。 住宅ローン残高の1%とか0.5%というやつです。
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- saku1050
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昨年加入されたということですが、 【旧生命保険料控除】で計算されたのですかねぇ…。 生命保険料控除額は下記の(1)と(2)を足したもの (仮)保険料70,000円 (所得税) 50,000円超100,000円以下 70,000×1/4+25,000=(1)42,500円 (住民税) 40,000円超70,000円以下 70,000×1/4+17,500円=(2)35,000円 年収によって… 税率10% (所得税) 42,500円×10%=4,250円 (住民税) 35,000円×10%=3,500円 合計7,750円の節税となります。 正確には昨年お支払いいただいた保険料と、加入日によって違ってきますが 会社側の計算は妥当ではないでしょうか? 7,500円でちぇ~と肩すかしを食らったかもしれませんがバカにできませんよ~。 100万円を1年間銀行に預けて『利息200円』の時代に、保険にはいっただけで 7,500円も得をしたのですから。
お礼
>100万円を1年間銀行に預けて『利息200円』の時代に、保険にはいっただけで7,500円も得をしたのですから。 これは、確かに言われてみれば、、、とも思えますよね。。。 今なんて銀行にお金を預けても、まったく利息なんて期待できませんからね。 ご回答ありがとうございました。
- jaham
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端的に言えば 生命保険料控除額の5%程度が還付されます (質問者の所得がもう少し多く 所得税率10%なら 10%還付です) せっかくの機会ですから 税金について、少しでも学ばれると良いでしょう 最低限 収入と所得の違い できれば税率 ろ 控除の仕組み >70,000円というのは何の金額なのでしょうか? 70,000円が所得から控除され 70,000円に税率を掛けた額 税金が少なくなります
お礼
>70,000円が所得から控除され 70,000円に税率を掛けた額 税金が少なくなります そういう事なんですよね。。。 単純に7万円が入ると思っていた自分って、、、と今では思えるようになりました。 ありがとうございました。
- 86tarou
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控除額がそっくりそのまま返ってくるなら、みんな高額な保険に入りますよ。 生命保険料控除は所得控除であり、所得をその分少なく見積もって所得税額を算出するものです。なので、その控除額の税率分だけ所得税が安くなるわけです。 片や、住宅借入金等特別控除は所得税から直接引かれるので金額としては大きくなります。例えば、年末時点のローン残高が1000万円あれば、その1%(入居年によっても違う)の10万円が所得税から引かれますので。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto318.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm http://www.freshmanmoney.com/tax4.html なお、調整額として返ってくる金額は生命保険料控除の金額だけではありません。給与所得者は毎月源泉所得税を天引きされています。これは、年始に提出した扶養者の数と毎月の収入額から一律決まった金額を引かれます(住民税は前年の所得で決まるため確定額)。ですが、所得税は1年間(1/1~12/31)の収入で決まるため、年末にならないと税額を確定することが出来ません。1年間天引きされた源泉所得税と実際の所得税との清算をするのが、年末調整や確定申告になります。この時、大抵は多めに取られているのですが、状況によっては還付金が貰えず追加で徴収されることもあり得ます。例えば、年始時点では奥さんを配偶者特別控除対象者として申請していて少ない源泉所得税額を天引きされ、実際は奥さんの収入が多く控除対象者とならなかった時などがこれに当たります。 毎月天引きされて税額は仮のものであり、年末時点でないと正しい所得税が出ず、それを清算した時に調整額が発生するとうことを理解すれば分るかと思います。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/01.htm 還付金額が正しいかどうかは、自分で所得税額を計算すれば分かりますよ。 国税庁のHPで確定申告書の作成が出来ますのでやってみてください。ほぼ源泉徴収票の転記で済み、計算も自動で行われますのでそんなに難しいことはありません。 https://www.keisan.nta.go.jp/h24/ta_top.htm
お礼
いつもいつも、ありがとうございます。 こちらも凄く分かりやすかったです。 >除額がそっくりそのまま返ってくるなら、みんな高額な保険に入りますよ そりゃ、そうですよね。。。自分も年末調整の紙を書きながら、そんな事はないだろ~とは思っていたのですが、、、
- inababz
- ベストアンサー率48% (187/386)
先ず簡単に年末調整の手順を説明しますね。 年間の支給額給料+賞与=総支給額 になります。(通勤手当は給料に含まれません) 総支給額から必要経費を引いた額<給与所得控除後の給与の金額>を算出します。 具体的には、総支給額を下記のURLの表にあてはめて算出します。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2012/pdf/79-87.pdf 給与所得控除後の給与の金額から、給与より天引きしている社会保険料等、生命料控除額、地震保険料の控除額、基礎控除額や配偶者控除等、扶養者控除、障害者控除額を引き、<差引課税給与所得金額>を算出します。 差引課税給与所得金額より算出年税額を算出します。 具体的には、下記URLを参照してください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2012/pdf/49-55.pdf その年税額と年間に徴収されている所得税の額の差額を調整するのが年末調整です。 お尋ねの生命保険料控除額は、提出された生命保険会社の証明書により証明された、質問者様が年間にお支払いになった生命保険料の総額より算出された、控除額になります。 具体的な算出方法は、下記URLを参考にしてください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2012/pdf/22-34.pdf 控除額なので、給与所得控除後の給与の金額より控除できる生命保険料の経費分です。 なので、そのまま所得税が7万円返ってくるものではありません。あくまで、所得より経費として控除ができる額です。 7,500円の額が?と思うのであれば、源泉徴収票と年間の給料明細(給与+賞与)を合計し、国税庁の年末調整がよくわかるページというので確認されてはいかがですか? どうしてもよくわからないというのであれば、源泉徴収票と年間の給料明細を持って税務署に相談されてはいかがですか。
お礼
なるほど、すごい良く分かりました。 ちょっと保険料の控除というものを誤解していたようです。 ありがとうございました。
お礼
何百時間もの残業代が平気で振り込まれない会社なので、年末調整額の7,500円が正しい金額なのか疑わしいです。。。 7,500円の正当性を自分で確認したいのですが、何か方法はないでしょうか?
補足
皆様の回答をベスアンとしたいのですが、 最初にご回答頂いた方をベストアンサーとさせていただきたいと思います。