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建築物になるかどうか
電車を洗浄するための特殊な設備なのですが、一見設備のようにもみえるのですが、建築物になるのではないかとも考えられます。(屋根・壁といわれればそれらしきものはありますが設備と一体といえばそうかもしれません) お聞きしたいのは、建築物に該当させたくないのですが、一度申請機関にたづねます。なにかその際に建築物じゃないよと論破できるような根拠はないでしょうか
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建築確認したくないと言うことですよね? うろおぼえだけど 屋根がなければいいと思うんですが 設備系の場合屋根をキャットウォークとして 点検歩廊扱いで策があったような・・・ でも幅規定とかもあったかも。 まぁ既に設計済のものならしゃーないですが。。 あともし施設敷地内設備なら新築ではないので 10m2以下なら増築扱いでクリアできるとか。
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- reiho-fuji
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回答No.3
鉄道敷地内の運転保安に関する施設ということで、法2条の除外規定により建築物ではないと考えます。
- isf
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回答No.1
プラントなどの設備だけの建造物でも確認申請は必要です。 屋根や壁があるのなら逃れる方法は無いと思われます。