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都内に木造戸建3階建て建築の場合、建確認申請の3面の特定工程について
確認ですが、木造戸建3階で都内に建築の場合は、確認申請の3面の特定工程に該当(屋根工事時に中間検査が伴う)という事で良かったでしょうか? 又、3階建以上にのみ適用ですよね? ※建築計画の際行政に確認が前提
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noname#102385
回答No.1
cyoi-obakaです。 お見込みの通り、木造3階建て以上ですから特定工程(屋根工事)に該当します。 以上です。
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- youcan1951
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回答No.2
大阪ですが 今回木造2階建の確認申請を出します。 審査機関は中間検査をすると言っています。
質問者
補足
大阪ルール?
補足
専門家様からのご意見ありがとうございます。