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建築基準法における「建築設備」って?

建築基準法2条 建築物とは、土地に定着する工作物で、屋根・柱・壁を有するもの で、建築設備を含むもの とあるのですが、建築設備って、 エレベータとか階段とか、煙突とか、換気口のことですか? ちょっとイメージがわきません。 一戸建て住宅でも有するものですか?大規模建築物だけが有するもの? 詳しい方ご指導願います。

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  • ベストアンサー
  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.1

建築基準法の本文に記載されているものになります。 火を使用する設備 換気設備 非常用照明設備 排煙設備 避雷設備 消火設備 給排水設備 し尿処理設備 昇降機 規模用途により設置が義務付けられるものと、任意で設置する場合の規制基準があります。 法文28条以降に記載があります。

aluminizedman
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 キッチン、えんとつ、トイレ、エレベータ とかなんですね。

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