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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建築基準法(準耐火建築物?)のことで。)

建築基準法(準耐火建築物?)とは?条件について

このQ&Aのポイント
  • 建築確認申請の取れない建物で100m2以下の簡易宿所を計画中。建物は木造2階建てで、のべ床150m2ほど。一部の部屋を事務所として使用するため、100m2以下の条件を満たす。
  • 建築士、消防署、建築事務所で協議の結果、建築士からは壁や通路を準耐火の石膏ボードで天井裏まで張り直す必要があると言われた。
  • ネットで調べた結果、この規模の宿泊所で準耐火の壁が必要な法律規定は存在しないと考えている。素人判断では、複合施設にすることが要因の可能性があるが、具体的な根拠を知りたいと思っている。

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回答No.2

まず、申請が出されていないというのが、 無指定地域だからなのか、本来出さなければならないのに無届で建てられたのかというところで、 合法にできるか違法になるかだと思いますが。 宿泊施設の場合「防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏に達せしめなければならない」とあります。(令114条2) 準耐火構造は、準耐火建築物とは別の話です。

itsumonemui
質問者

お礼

ありがとうございます。 きちんとそういう決まりがあるのですね。ならば、仕方がないか、という感じです。 申請が出されていないのは、建てた人が面倒くさくて、建てるときの申請は出したけど、立て終わってからの検査を受けずに放置したということのようです。 そこはもう、問わないということで いいようなんですが、 天井のとこまで準耐火にするのは。。。。 資金的に無理 そういう許可も持ち主から取れないだろう。そんな感じです。 凹みます~ でも有り難うございました。納得しました。

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