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22年度分の確定申告について教えて下さい
確定申告に関してです 私の、昨年度分のn社からの源泉徴収申告書の対象期間が(22年10月~23年1月分/10月入社)の期間となっていました。 役所に確認したところ、源泉徴収申告書が存在するので、期間を訂正し再交付された書類を用意しなければならず、給与明細の添付では認められないとの事なので、n社側に申告書(22年10月~12月分)再交付を依頼しました。 n社からの回答は、設立時からの会社の方針として、法人税申告の対象期間(22年2月~23年1月分)に準ずる源泉徴収申告書しか用意出来ないと言われました。 どうすれば確定申告(県民税に関しての申告)できるでしょうか?教えて下さい。
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- ma-fuji
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No.2です。 >a,一度交付された源泉徴収票(22年10月~23年1月)の扱いはどの様なかたちになりますか? 無効でしょう。 >不交付の届けに該当しますか? 正しい源泉徴収票を発行しようとしないのですから該当するでしょう。 >b,匿名性などは守られますか?(問合せ済みの為…ですが、従業員も多い会社なので大丈夫とは思いますが) もちろんです。 ただ、その会社が、従業員を対象に調査をする可能性はないとは言えないです。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>どうすれば確定申告(県民税に関しての申告)できるでしょうか? 平成22年分(10月から12月支給分)の源泉徴収票を発行してもらってください。 会社が発行しないとうなら、税務署に「源泉徴収票不交付の届」を出せば税務署から指導がいきます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm
お礼
ありがとうございます 不交付の届けが出来るのですね 実は、法律上問題があることや、また窓口で取り合って貰えるのかが気掛かりなんです 質問です a,一度交付された源泉徴収票(22年10月~23年1月)の扱いはどの様なかたちになりますか? 不交付の届けに該当しますか? b,匿名性などは守られますか?(問合せ済みの為…ですが、従業員も多い会社なので大丈夫とは思いますが)
- misawajp
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>法人税申告の対象期間(22年2月~23年1月分)に準ずる源泉徴収申告書しか用意出来ないと言われました 法律違反であることを指摘してください その会社の顧問税理士や公認会計士と相談して早急に対応しないと非常に面倒なことになることも (その会社の判断で決められることではありません)
お礼
ありがとうございました とても助かりました
補足
すみません、補足の質問です もし、質問内容で税務署や役所に相談した場合、行政指導などが入りますか? 情けないですが、私はまだ入社間もない立場で違法性を確認する勇気が出ないのです しかし、設立以来15年程にわたる慣例と聞くと複雑です これまでこれ程までに不誠実な対応の会社がなかったので、驚きすらあります。 また、知り合いに高卒で(正社員)職が決まらずアルバイトしても高い税金払う人を知っているものとして、納得いきません。
お礼
ありがとうございました。 税務署に確認しました。 会社は、22年の源泉徴収票上に、年内に給与が確定していれば(実際の給与支払いが23年1月であるとしても)計上してよいそうです。 源泉徴収票の不交付の届けは、会社が源泉徴収票を全く交付しない場合、届け出る事が可能だそうです。