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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借地上に立てた家を、他の人に貸すことは違法ですか?)

借地上に立てた家を他の人に貸すことは違法ですか?

このQ&Aのポイント
  • 借地上に立てた家を他の人に貸すことは違法なのか悩んでいます。私の祖母が借地契約を行い、その上に家を建てて住んでいました。しかし、祖母が施設に入居しているため、家を人に貸したいと思っています。地主さんとの契約書には土地の転貸を禁止する条項がありますが、借地上の建物賃貸借は土地の転貸にならないという情報も見つけました。私たちは地主さんの承諾を得ずに家を貸せるのでしょうか?
  • 私の祖母が地主から土地を借りて家を建てていましたが、祖母が施設に入居し、家を他の人に貸したいと思っています。地主さんとの契約書には土地の転貸を禁止する条項がありますが、それでも家を貸すことは可能なのでしょうか?借地上の建物賃貸借は土地の転貸にならないという情報も見つけました。私たちは地主さんの承諾を得ずに家を貸せるのでしょうか?
  • 祖母が借地契約を行って建てた家を他の人に貸すことができるか悩んでいます。祖母が施設に入居するため、家を人に貸して収入を得たいと考えています。ただし、地主さんとの契約書には土地の転貸を禁止する条項があります。しかし、借地上の建物賃貸借は土地の転貸にならないという情報もあります。私たちは地主さんの承諾を得ずに家を貸せるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

大学等でビジネス法務や不動産取引の講師をしております。 結論から言いますと、まったく違法ではありません。 また、地主の意思表示だけで地代を上げることもできません。 地主さんが本気で地代を上げる場合は、先ず調停を申立ててきます。 ただ、調停には強制力がありませんので、貴方が調停案に賛成しなければ不調(調停不成立)になります。 次に、地主さんは借地借家法に基づいて賃料増額の訴えを地方裁判所に訴えます。 相場や地主側の維持費負担増などの正当な理由があり、それが裁判所に認めてもらえれば、賃料増額の判決が出ます。 また、上記の事情があったからといって、次の契約更新に影響しません。 わが国の法律も裁判所も、不動産の賃貸借について賃借人(借りている側)に有利に作られており、判断を下しております。 ただ、地主さんから内容証明郵便が送られてきた段階で、自分で判断せずに弁護士に相談しながら慎重に行動しましょう。 もちろん、そうなる前に、酒を飲みながら地主さんと腹を割って話し合い、お互いが納得できる落としどころを見出だすのが一番ですが。

Kahlua-Milk
質問者

お礼

この度は大変貴重なご回答を頂き、ありがとうございました! 大家様とも話すことができ、良い結果になりそうです。 本当に感謝いたします! 今後とも、何卒、宜しくお願い申し上げます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

No.2です。 ちょっと補足します。 ●訂正 7行目「契約書の3つ目も同じこと」  → 「契約書の3つ目も民法612条と同じこと」 ●契約書の1つ目の建物所有の目的ですが、 立てた建物を賃貸して収益を得ることも この目的に反するわけではないです。 ●回答を書きはじめたときは、 未回答の状態でして、No.1さんに異論があるわけではないです。 というか、No.1さんのほうがナイスな回答です。

Kahlua-Milk
質問者

お礼

分かりやすい、ご回答ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。 ありがとうございました!

回答No.2

民法612条により、賃借権は賃貸人に無断で譲渡や転貸することを 禁止されていますが(ただし、判例でこの規定は限定的に適用されています)、 理論上、借地上の「建物」の賃貸をすることは、 「土地」の賃借権の譲渡や転貸にあたらず、 民法612条と無関係であることが、大審院(最高裁の前身)からの 判例法理であり、現在でも踏襲されています。 なお、契約書の3つ目の条項も同じことです。 つまり、地主からすれば、建物所有者が高齢で、 建物を使う人間がいなくなれば土地が返ってきてシメシメ・・・ と思っていたかもしれませんが、 それは法律的には理由がなく、 借地権というのは建物が自然に滅失する(朽廃)時期に至るまで (余談ですが、だから契約書2つ目の条項があるのです)、 借地借家法5条によって、 同法6条の正当事由(≒立退料支払)がない限り、 相続人が使うことも、建物賃借人が使うことも可能な 強い利用権限が法的に保障されているのです。 ここまでは、あなたに有利な話です。 ここからは、不利な話。 長期化した借地権、とくに高齢の居住者が住む物件については、 「気の毒だから」という理由で、地代が相場よりも 相当に抑えられていることが、ままあります。 借地借家法11条は、地代が近傍類似地の基準よりも低い場合は、 地代の増額請求権を認めていますので、 このような場合は、地代増額を覚悟しなければなりません。 ただ、これはあくまで相場が基準ということであって、 地主の言うがままということではありませんし、 遡って相場が基準ということでもありません。 とは言え、こういう場合は実際の地主との交渉に当たっては、 地主に対して今まで低い地代であったことについての 感謝の気持ちで接することが円満解決へのポイントかと思います。 借地借家法の5条、6条、11条については、 できれば法令データ提供システム(下記URL)で 一読されることをお勧めします。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
Kahlua-Milk
質問者

お礼

kumahigecoffee様の意見、とても参考になりました。 仰る通り、家賃も相場より安く押さえて頂いていたようで、その点に関しても理解することができました。本当に感謝いたします! 今後とも、何卒、宜しくお願い申し上げます。 ありがとうございました。

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