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借地に建てた家
普通借地権で借りている土地に、20年前に家を建てました。 現在その家は、人に貸しています。 今年で契約が終わるのですが、地主さんが契約の更新をしないと言ってこられました。 今住んでいる人は、もちろんそれは困るとおっしゃっています。 地主さんは、他にも土地を持ってらっしゃり、 特に今、私が借りている土地を返却しないと困るとか、 そんな事は無いらしいのです。 ただ、私が家を貸している(住んでいる)人が、 少し増築をしてしまっていて、それが気に入らないからとの、感情的な思いで、契約の更新はしないと、言ってこられました。 借地に建てていながら、増改築などは、事前に地主に伝えないといけないと言う事を知らなかった私の無知が、 こんな問題を引き起こしてしまったのですが、 地主さんの言われる「契約更新はしない」は、 法律的に認められるのでしょうか。 家を貸してる人からは、当時「増築」する事は、 私は聞いていたんです。 でも、地主に、事前に報告が必要と言う事を、 知らなかったので、どうぞと言ってしまったんです。
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借地権は地上に建物があるということが第1条件になっている性質上、建物の規定によって借地権の存続期間が決められてます。堅固な建物60年、木造建築30年です。 このことは借地期間を決めなかった場合に法律が認める期間です。 契約の更新についてですが、更新はしないという理由を聞いて下さい。地主が自宅を建てるとか、その他正当な理由がなければ、明け渡しを要求する権利はありません。そこに貸家を建てるとか、他人に売るためとかも理由になりません。 何が正当な理由かは結局裁判所の判定しかないと思います。
- ryo99
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土地賃貸借契約書はありますか? その中に増改築禁止特約があれば、契約解除される場合があります。 増築したのはいつ頃でしょうか? 地主が増築を知ったにもかかわらず速やかに異議を申し立てず、 それからも以前と同様に地代を受け取っていたなら、 暗黙の了解として増築を認めた事になります。 最終的には更新料・承諾料で解決する事も考えておいた方がいいです。
お礼
有り難うございました。 地代はずっと払っています。 「地主に中元や歳暮も持ってこないのが腹立つから」が、 更新しない理由だそうです。
- daibutsuda
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借地借家法第8条2項に次のような規定があります: 前項に規定する場合において、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者は、地上権の消減の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。 要は、借地権設定者(土地の持ち主)の承諾を得ないで増築しちゃったときは、契約の更新ができないというわけではなく、土地の持ち主が「借地権の放棄」を請求できるということです。 同条3項に 前2項の場合においては、借地権は、地上権の放棄若しくは消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れがあった日から3月を経過することによって消滅する。 とありますので、特に何もしなくても3ヵ月後には借地権は消滅してしまいます。 同条5項に、又貸ししている場合の増築はあなたが行ったものとみなすとなっていますので、この際又貸ししていることは問題になりません・・・。 ただ、同法9条には この節の規定に反する特約で借地権者に不利なものは、無効とする。 との規定がありますので、この9条を頼りに申し入れを行えば何とかなるかもしれません。
お礼
有り難うございました。
- hanakago
- ベストアンサー率6% (58/851)
私の家も親戚に無償で土地を貸していたのですがいろいろあり裁判になりました。判例によれば使用貸借なのでいつでも追い出せるはずなんです。しかし、増築部分で裁判官がその分補償する必要があるので土地を売ったらどうかという斡旋を受けました。いろいろ問題もあるので逆に土地購入というのはどう?
お礼
有り難うございました。
お礼
有り難うございました。