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一人親方から給与所得者へ変更した場合の車両費

現在、一人親方として使用している人がいます。外注費扱いです。ガソリンや高速代は当社で実費を支給していますが、自動車は自分もちです。 この人に支給する外注費を給与扱いとした場合、自己負担の車両費(減価償却費)は、経費としてこの人の所得からどう控除できるでしょうか。 または、減価償却費相当分を支給したばあい、その金額を給与支払額に含めない経理処理は可能でしょうか。 そもそも、このような使用状況では給与扱いに変更するのは無理があるでしょうか。

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  • mukaiyama
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回答No.2

>この人に支給する外注費を給与扱いとした場合… 簡単に言いますけど、杞憂よとなるとそれなりに届けや手続がいろいろ必要になりますけど、それはよろしいのですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm >自己負担の車両費(減価償却費)は、経費としてこの人の所得からどう控除できるでしょうか… 所得から控除したらだめですよ。 逆ですよ。 「車両借上代」として毎月定額を給与に上乗せして支払います。 >そもそも、このような使用状況では給与扱いに変更するのは… 逆に、現状の一人親方扱いが適切なのかどうかを考えてみる必要があるでしょう。 毎日定時に出社させて就業時間まで拘束し、あなたの指揮監督の下に仕事をさせているのなら、社員としての雇用関係にあり、支払うのは「給与」です。 仕事の内容が分かりませんが例えば配達などだとして、何時に出社、何時に退社などとは取り決めず、とにかく配達業務を指定時間までに済ませれば良いのなら、外注扱いです。

その他の回答 (1)

  • yasuto07
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回答No.1

考え方として外注費と、人件費、給与をべつにかんがえたらどうですか。 外注費の中に、必要な経費を盛り込めば。ただ、車両の原価償却と言う明目ではなく、 計算はそれらに準じても良いでしょうけど。自動車レンタル代として貴社が計上 すればよいのでは。そしたら、ガソリン代の問題も解決ですよね。 税務署が納得する明目に当てはめればよいのでは。

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