- ベストアンサー
給与所得の所得税徴収高計算書の書き方
当社の給与は20日締めの月末払いです。(月末が非営業日の場合は直前営業日に支払います) 2月21日から3月20日までの給与を3月30日に支払いましたが、3月25日にやめるアルバイトが月内に給与が欲しいとの事で、2月21日から3月25日までの給与を3月25日に現金払しました。 通常ですと、3月21日以降の給与は4月分になりますが、このケースは3月中に支払ったので、4月10日に提出する計算書の「支給額」にはこの3月21日から3月25日までの支給額を含めて記入すべきでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
源泉税はその月の1日~末日までに支給した給与等を対象として翌月に納付するので、給与の締め日は関係ありません。 よって、そのアルバイトの分も含めて納付することになります。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 もやもやとしていたのがスッキリしました。