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給与所得?事業所得?

会社で経理をしているものです。  現在、外部(個人)に講師(複数名)をお願いして研修会等を開催しているのですが、支払う講義料は給与所得として扱ってよいのでしょうか?  講師の条件は  (1)指揮監督下での講義である  (2)1時間あたり○○円という条件で講義料を月1回    支払う  (3)講義のお願いは、人により年1回~年複数回  (4)当社だけの仕事をしている。  (5)仕事で使う機械器具類は当社が支給する。  (6)仕事に要する経費は当社が負担する。  (7)業務請負契約書、業務委託契約書、注文書、請求書はない。  現在は、給与所得の月額表の乙欄で源泉しています。  あと、講義のほかにテストの採点や事前の打合せを行う場合があり、その際には、別途○○円と言う形で支給をしているのですが、併せて給与所得として扱い上記講義料と併せて振り込むこととしていいのでしょうか?  上記とは別に、たとえば、事前打合せだけ報酬・料金扱いにした場合は、来年はじめに税務署に支払調書を提出すればこと足りるのでしょうか?  質問ばかりですいません。回答いただければと思います。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tsurumiki
  • ベストアンサー率19% (74/380)
回答No.2

講義料と言うからは給与所得ではなく報酬料金で処理する方が妥当かと思われます。 源泉所得税は別枠(別行)で記載での納付ですね。 これら全てを含めて支払調書を税務署へ提出、且つご本人に源泉徴収票を提出すれば良いかと思います。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2795.htm
shabushabu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに#2さんのおっしゃる通り報酬料金で処理すれば良いとは思うのですが、支払体系が給与に近く、本人の負担軽減と考えれば、給与所得で処理した方が良いかな?と思いまして・・・。 報酬料金の場合は、源泉徴収表ではなく本人へも支払調書ですよね?本人への交付義務は支払調書にはないみたいですが・・・。 ありがとうございました。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

例えばアルバイト等、短期雇用の契約を交わしていれば給与扱いが可能かも知れませんが、一般的には、「業務委託費」とか「支払諸手数料」とかいう「給与」とは別の費目で支払うのではないでしょうか。

shabushabu
質問者

お礼

早速の返信ありがとうございます! ただ、勘定科目の問題ではなく、所得税法上の扱いがどちらにすべきなのかわからなくて質問させていただきました。  税務署に確認したところ一応給与所得として扱えるようなことは教えてもらったのですが、あまりはっきりした回答がいただけなかったもので・・・。

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