• ベストアンサー

賠償金1.5億円とかの支払いが出来ない場合は

加害者に賠償金1億5千万円とか判決で支払い命令が出たりしますが これを支払う能力が無い場合、その後は加害者、被害者はこの賠償金をめぐり どのような対応を迫られて、どのような結末になるのでしょうか。 加害者に処分出来る資産があったり、身内に借金したりしてお金を作れたらよいのでしょうが それが出来ない場合は、例えば離婚夫婦の養育費のように、毎月○○万円を今後○○年間払い続けなさい、 みたいなことになるのでしょうか。 よくニュースで高額な賠償金命令が出てるのを見ますが、どうしてるんだろうといつも思ってしまいます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3109)
回答No.3

賠償額にかかわらず最終的には「払える分だけ払いなさい」となります。 被害者が無理やり親族に「借金しろ」なんてことは言えませんし、強要すれば逆に犯罪者になってしまう可能性もあります。 身近なところで軽微な物損事故などがあった場合も同じですね。 実害として修理費で5万円かかったとしても相手が「月に5000円の10回払いで」と提案すればそれを受け入れなくてはならないです。(もちろん、裁判起こして差し押さえで給与から一括・・・も可能ですが) 結局は「被害者の泣き寝入り」とか「妥協」ということになってしまうのです。

maruchan-lunch
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまいました。 確かにないものは出せないわけですね。 被害者を救済する法律が必要と思いました。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

差し押さえして、それでも足りなければ >毎月○○万円を今後○○年間払い続けなさい、 になります。 毎月の給与の一部差し押さえも可能です。

maruchan-lunch
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまいました。 やはり差し押さえは出来るんですね。 ご回答ありがとうございました。

回答No.1

給料の一部や財産の差し押さえができます。 ただ、裁判所は力を貸してくれないので、自分の力であいての財産や勤務場所を 調べて差押えの手続きをします。 また、相手が無職で財産がなければ、取りようがありません。 足立区のコンクリート事件でも、犯人のうち2人しか賠償金を支払っていませんし、 2チャンネルの元管理人のひろゆきは総額10億円の賠償命令が出ていますが支払って いません。年収が一億を超えているという話ですが、所得をどこから得ているかを 被害者がつかめないため一度本の印税を差し押さえられた以外は収入も差し押さえられて いません。 結局被害者の泣き寝入りが多いようです。

maruchan-lunch
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまいました。 被害者を救済する法律が必要ですね。 ご回答ありがとうございました。