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少年犯罪、加害者の親は被害者の親に損害賠償1億円。本当に払えるの?払えなきゃどうなる?
ネットである事件の事を見ていました。ある少年犯罪です。 その事件は最終的に裁判所命令で加害者の親は被害者Aに1億円、被害者B,Cに各数千万円、損害賠償、慰謝料の支払いを命じた、と、ありました 私は事件の残虐性等を考え、妥当な金額だとは思うのですが、現実問題、本当に加害者の親はその金額をきれいに払えるのでしょうか? 自分の子供が犯人と分かった時点で、実名がふせられているとはいえ、家にマスコミややじ馬が押しかけ、家にも住めない、父親は会社に居ずらく、退職に追い込まれることもあると思います。 そんな中で家族を養わなくてはならない。自分の生活で精一杯なのにどうやって慰謝料を工面するのでしょうか? また賠償金が払えないまま、父親が心労で亡くなった場合、(加害者少年に兄妹がいると仮定して)母親が小さな子供をかかえて残りの慰謝料を払っていくのですか? 最終的に払えなければどうなるのでしょうか? たまに加害者側が本を出版したりしていますが、その印税を被害者の賠償金にあてているのでしょうか?それでも足りない場合は? すべての少年犯罪の加害者の親が本をだしている訳ではないので、知りたいです。 法的に借金1億円と、損害賠償1億円とでは違うと思うのですが、親が支払えなかった場合、犯罪を犯した本人が社会に出た時、 あなたが残りの金額を支払いなさい という ようになるのでしょうか? どなたか ご存じの方教えてください お願いいたします
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- cdsdasds
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お礼
賠償保険の存在は知りませんでした。。子供がいる場合は入っておいたほうが安心ですね 犯罪とまでいかなくても部活とかで後遺症の残るケガとかさせてしまうかもしれませんし。。 賠償金は一生かけて払うのですね。。でも私の意見ですが、一生かかっても無理な金額だと思います。被害者は複数おられますし。。。 ご回答ありがとうございました