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殺人事件の損害賠償について

交通事故で相手を死亡させたり、怪我をさせたりなどの損害を与えてしまった場合、被害者は加害者から損害賠償を受けることができますが、加害者が保険に入っている場合は保険金から支払われると思います。 しかし、事件で被害者が殺されたりした場合、被害者の遺族などは加害者に対して損害賠償の訴えを起こすことはできるのでしょうか? もし、犯人がつかまらなかったり、犯人が未成年などで支払い能力がない場合、被害者の遺族は泣き寝入りするしかないのですか? (支払い能力がある人でも、何億円も支払いとなった場合に、まず支払うことはできないと思いますが・・・)

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  • nep0707
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回答No.2

>被害者の遺族などは加害者に対して損害賠償の訴えを起こすことはできるのでしょうか? 当然できます。 遺族は損害賠償してもらう権利があるし、加害者は損害賠償する義務があるんですから。 >犯人がつかまらなかったり これは「誰を訴えればいいのかわからない」状態ですよね。 訴えるべき相手が特定できなければ訴えられないのは当然の話でして、 権利義務がある・ないという話とは別の問題でしょう。 >犯人が未成年などで支払い能力がない場合、 これも法律上の権利義務の有無とは別の問題ですよね。 加害者が未成年の場合は一定の条件下で親(法定代理人)に請求できますが、 親にも財力がなければ、結局同じ問題が起こるわけでして… だから、本当は「それなら払える」と相手に思わせるような条件を 上手に出す交渉技術も必要なわけです。 要求を出すだけ出すのもいいですが、 それで結局何もしてもらえないよりはいいんじゃないですか?、と。 >被害者の遺族は泣き寝入りするしかないのですか? 一定の国からの補償を受ける制度はあります。 十分かといえば、議論のあるところではありましょうが…

その他の回答 (1)

noname#61929
noname#61929
回答No.1

できます。現にやった事例はいくらでもあります。 相手に財産がなければ事実上泣き寝入りというのは、別に殺人ひいては犯罪に限りません。借金返せという話だって相手が無資力ならやはり泣き寝入りになります。ただし、未成年の場合、保護者から賠償金を取る場合があります。これは未成年者が責任を負わない場合の監督義務者の責任の場合もありますが、大概は、未成年者の責任とは別に保護者自身が負う責任によるものです。 未成年者に息子が殺されて相手の親から8千万円程の賠償金を取って少年犯罪被害者の会みたいなものを作った人もいます。

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