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被害者への賠償命令
熊本の女子大生殺害事件をはじめその他の事件で、犯人に対して高額の賠償命令判決が出たりしますが、犯人に支払い能力があるとは思えないのですが… それでも賠償命令は何か意味がありますか?絵に描いた餅といった感じがしますが。
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判決が確定した後ならば、裁判所に申し立てて開始決定を受ければ、 強制執行が可能です。たとえば相手の給与を差し押さえたり、不動産 などの財産を差し押さえることも可能です。不動産であれば登記簿に 「 差押登記 」がされますので、勝手に売却される心配もなくなります。 なお賠償金は、たとえ相手が破産したとしても免責されません。 高額な賠償金の支払いを理由に破産を申請することも、ほぼ不可能です。 なお、一回限りの殺人事件では賠償命令の効力に疑問をもつかも しれませんが、これがストーカーなど継続する可能性のある犯罪で あれば、賠償命令は効果があります。つまり、再度ストーカーや 嫌がらせをしてきた場合に、「 今度こそ強制執行する 」と相手に 伝えることにより防止効果が期待できるからです。
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民事で出た場合は、最悪「絵に描いた餅」になります。 民事裁判で賠償判決が出た場合、裁判所が賠償金を回収してくれるわけではありません。 提訴した被害者側が回収するわけです。 最近の週刊誌記事で出てましたよね。音羽の某殺人事件加害者が賠償金を払っていないって件 >それでも賠償命令は何か意味がありますか? 他人に危害を及ぼしても「お金がない」だけの理由で賠償請求しなくても良いんですか? それこそ問題だと思いますけど?? 貴方が被害者身内だとしてそれで犯人を許せますか?
お礼
被害者はとことん浮かばれませんね。 労力と費用を使って賠償命令判決を勝ち取っても、結局ない袖は振れないで済まされてしまうとしたら・・・加害者の人権ばかり尊重されるのが今の日本ですね。 この事件の被害者遺族もきっと何ももらえないことに・・・ ご回答有難うございました。
お礼
ストーカーなどにはなるほど有効ですね。でも、死んでしまったら・・・ 音羽の事件も補償は得られない公算が大のようですね。 詳しく有難うございました。