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「可愛いところあるやんか」で33万賠償命令 は?

「可愛いところあるやんか」で33万賠償命令とか意味不明 https://news.yahoo.co.jp/articles/592d5c6c4b7cc314fd83f45b42e6fe6edb9bc047 なんでこんなんで損賠賠償? はぁ??なんですけど こんなの私(男性)でも言われたことありますよ ていうか言われたことある人なら全国に数え切れないほどいるでしょう 証拠とって訴えたらみんな33万もらえるんですかねマジで意味不明 女性優遇判決(男性差別判決)ってやつ? それかこの記事に書かれていないもっと深刻な事情が当事者の間にあったか・・ですけどね

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noname#259322
noname#259322
回答No.2

重要な部分は記事に書かれています。 同僚からの、人格を尊重せず性差別的な価値観を押しつけ卑しめた発言が原因で、実際に損害を被ったことです。 「実際に損害を被った」ことと、その損害と発言の因果関係が認められての損害賠償です。 何も意味不明なところはありません。どこが不明ですか? >こんなの私(男性)でも言われたことありますよ 「普段からそうしてや」という言葉も込みでですか? そしてそれは、あなたに対し「あなたの職業人としての努力を軽視し、あなたに可愛く振る舞って相手の気分を良くしさえすればいいお飾り的存在であることを強要し、対等な存在とは認めない」という価値観が根底にあると感じましたか? あなたはその性差別的な価値観で傷つきましたか? 職務に支障をきたすほど精神的なダメージをこうむりましたか? >ていうか言われたことある人なら全国に数え切れないほどいるでしょう いるでしょうね。 そして傷ついた人もいれば、傷つかなかった人もいたでしょう。 それは、同じ発言でも同じ状況、同じ感情がこもっていたわけではないことも関係していると思いますが、いかがでしょうか? たとえば「バカ」というたった一言ですら、発言者の感情は様々です。それは理解されていますよね。 上司が威圧的かつ侮蔑的に吐き捨てる「バカ」と、恋人があなたのちょっと子どもっぽいが恋人を思いやった行動に嬉し涙をこらえての「ばかっ…」とではまるで意味合いが違います。 言葉だけなら一言一句同じでも、意味合いが変わるのが当たり前です。 発言者との関係性でも、どういう言葉を選ぶべきかは変わりますよね。 質問者さんだって、相手との関係性でも言葉を変えているはずです。 そして同じ言葉であっても、相手との関係性いかんでは、相手を傷つけたり侮辱する言葉になりうる場合もあるし、その逆になる場合もあるのです。 (ウソだと思うのなら、あなたの雇用者に向かって、あなたが恋人あるいは妻にささやくように「今日も素敵だね、可愛いよ、食べちゃいたいよ」とでも言ってみてください) この女性も、発言者との関係性や、発言の根底にある発言者の価値観次第では、傷つきはしなかったでしょう。 間違いなく、まったく同じ言葉でも、発言の文脈や、関係性、状況によっては心に傷を負うことはなかったでしょう。 ですが、この男性警視は同じ警視である同僚に対し、性差別的な価値観でのみ評価するという発言をしました。 そしてそのことがきっかけで、言われた側は精神科医に抑うつ状態である、と診断されています。 損害賠償が認められたのはこれが理由です。 「実際に損害が発生しているから」 です。 >証拠とって訴えたらみんな33万もらえるんですかねマジで意味不明 「みんな」はないですね。 今回も1審では「不適切だが、違法とまではいえない」として棄却されています。 警視庁警視という、ある意味では特殊な職場であることも影響した可能性はあるかもしれません。 ですが、訴えれば損害賠償が認められるケースもあると思いますよ。もっとも、ご質問にある「可愛いところあるやんか」一語だけでは厳しいでしょうが。 そして、もっと少額になる人もいれば、もっと高額になる人もいるでしょう。 それから、裁判費用自体は33万円よりはるかに超えることは確実です。 >女性優遇判決(男性差別判決)ってやつ? いいえ。女性優遇でも男性差別でもないでしょう。 男性が被害者として訴えて侮辱罪で損害賠償が認められたケースもありますしね。 >それかこの記事に書かれていないもっと深刻な事情が当事者の間にあったか・・ですけどね あなたが想像されている「深刻な事情」が実際に触ったとか、もっと卑猥な言葉であったというのであれば、それはないと思いますが、「などの発言」と書かれていますから、この男性警視は他にも「女は飾りでいい、対等な戦力とは認めない」という発言をしていたようですね。 発言には発言者の価値観が乗ります。 そしてそれが相手の人格を尊重しない、むしろ「軽視してやる」という宣言になるのであれば、相手は高確率で傷つくものです。 そういう発言は慎むべきだと思いませんか? たとえ自分は言われても平気だとしても、他人は違います。 他人を尊重することは忘れないようにしなきゃですね…(しょちゅう回答者を罵倒しては運営より編集や回答削除を受けている回答者より。)

blvpu
質問者

補足

>どこが不明ですか? その損害の実在性(本当に33万に足る精神的苦痛は存在したのか?)と、もしあった場合のその精神苦痛と男性警視の発言との因果関係、さらにそれも認められたとしてその男性警視の過失の有無、責任の有無についてです >「普段からそうしてや」という言葉も込みでですか? そこまで具体的な記憶は定かではありませんが”普通に”言われてきたと思いますよ そして私個人の体験を引き出すまでもなくそういった言葉を投げかけられる人っていくらでもいますよね?「女っぽいとこあるじゃん、いつもそうしてた方がいいよ?」「男らしいとこあるじゃん、普段からそうした方がいいよ?」なんて日常茶飯事であることは明らかです こういう人たちが録音データ見せれば片っぱしからみんな33万もらえるんですかね 裁判官が女性優遇主義者ではないのなら当然みんなに33万円が支払われるでしょうね >あなたはその性差別的な価値観で傷つきましたか? それについては本人がその通りに主張すれば真偽と関係なくそのまま特段の事情でもない限り裁判官はそのまま事実を認定するってことじゃないですか? 診断書が求められるなら医者次第ですけどね >同じ発言でも同じ状況、同じ感情がこもっていたわけではないことも関係していると思いますが どんな状況や感情があれば33万に相当するってことですか? 今回はどっちも警視で対等な同僚同士の会話ですし、十分な給与、ボーナスが支払われていて裁量も十分に与えられた恵まれた人でさえ33万の慰謝料が認められたんですから一般人ならなおさら余裕で認められないと女性優遇裁判の疑義をかけられる余地はありますよ >そしてそのことがきっかけで、言われた側は精神科医に抑うつ状態である、と診断されています その抑うつ診断と同僚に「可愛いとこあるじゃん、普段からそうしてればいいのに」という極めて日常的な部類に属する言葉を言われたこととの因果関係は全く別ですが、それにもかかわらず裁判官はそのまま因果関係を認定し33万という大金の賠償金支払いを認めたんです なら抑うつ診断さえもらえば同様の体験をした人たちもみんな33万もらえないと女性優遇判決の疑義が残ります >今回も1審では「不適切だが、違法とまではいえない」として棄却 >警視庁警視という、ある意味では特殊な職場であることも影響した可能性はあるかも 今回の職場、職種について個人的には逆ではないかと思っています 警視みたいな経済的勝ち組で業務の甚大な裁量が認められた人種でさえ同僚同士の会話で33万もの大金の賠償請求が認められた、というむしろ裁判官の賠償金を認める基準が妙に緩いのではないかと考えるのが妥当だと思います つまりお互いに指揮命令関係にあるわけでもなくただの同僚にすぎず、しかも普段からほとんど誰からの指揮命令も受けずに十分な裁量のもとに業務にあたれる管理監督者に近い立場同士で起こったことです 普通の民間企業の職場ならともかく、上記のような自由で恵まれた状況での対等な相手からの発言で慰謝料の主張って苦しいでしょう ”警視の同僚同士ですら賠償が認められるならほとんどの勤労者が同様の言葉を言われたら認められるはず”だし”まして言った相手が少しでも先輩や上長ならほぼ100%完全に認められないとおかしい”と評価されるのが自然(もちろん賠償金額も数倍に跳ね上がるはず)ですが、もしそうじゃないなら女性優遇判決?って疑いがかかるでしょう >この男性警視は他にも「女は飾りでいい、対等な戦力とは認めない」という発言をしていたようですね そうなんですか? でもこの発言は今回の判決とは関係ないですよね? というかこういった発言は労基法や男女雇用機会均等法の理念に反したり公務員の信義則違反や品行保持義務違反などにはなりえますが、この女性警視の慰謝料と結びつけるのは違法のはずです なので女性警視や判事へのフォローにはなっていないと思いますが >それが相手の人格を尊重しない、むしろ「軽視してやる」という宣言になるのであれば、相手は高確率で傷つくもの ”傷つく”ということがあり得るのはもちろんわかってます しかし日常的にかけられている言葉の範疇であり、損害賠償請求の事由にはなり得ないということです これが当然のように認められたらみんなこぞって訴訟を提起し、みんなが頻繁に裁判で”今日は15万、昨日は50万慰謝料で稼いだ”という精神的苦痛を理由にした訴訟が乱立し社会の秩序が保たれなくなることでしょう が、裁判官は今回この女性警視の主張を認め33万もの大金支払いを被告に命じました 日常のかけあいにすぎない発言に対してです なので「それかこの記事に書かれていないもっと深刻な事情が当事者の間にあったか」と書いたんですよ そうした”深刻な事情”ってやつがないのなら女性優遇判決なの?という疑いがかけられるのはやむをえないと思いますけど まあまずありえないでしょうけど、この女性警視が通常の人の1000倍くらい傷つきやすい特異的な女性で、この男性警視の発言に甚大な侮辱を受けたといえるほどのすさまじい精神的苦痛を負ったという可能性ももちろんあります 人間の心の強さも柔軟性も人それぞれですから この男性警視がこの女性がそれほどまでにこうした発言に傷つきやすいというこの女性に特異な性質について前もって知っていたか、あるいは知らなかったことについて過失があった場合は33万の支払いははじめて妥当といえる余地が生まれるかもしれませんが、そうした特段の事情や深刻な事情でもない限りは到底受け入れられるものではありません というか上記の通り受け入れられたら訴訟が国内で乱発され、お互いに自由に発言できなくなり疑心暗鬼になり社会の秩序は崩壊することでしょう >そういう発言は慎むべきだと思いませんか? そうですね 性的役割を押し付けるような意図を仄めかしているといえるのでジェンダーフリーの観点からも慎んだ方がいいでしょうね が、それと賠償を認めることとは全く別ですよ 「可愛いとこあるじゃん、普段からそうしてればいいのに」 ↑馴れ馴れしいなーとか普段から仲良いのかなとは思いますけどこんな発言で急に激昂して賠償請求する女とか男とか私は不快でしかありません 私も似たようなことなんて既に書いた通りいくらでも言われてきたしジェンダー観の押し付け発言を”うざい”と感じはしても余裕で言論の自由の範疇です ただ1点、裁判官をフォローできる点を探すとしたら裁判官ってのはどうも公務員には厳しいようなので今回も公務員だからってことで一般市民じゃまずありえないような厳罰判決を下したのかなと考えることはできますけど、それをもってしても相当に苦しすぎる判決ですよ

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34516)
回答No.1

問題は後半部分ですね。「普段からそうしてや」です。これが不適切な発言ですね。33万円分の価値があったかどうかは分からないです。 よくいわれることですけどね、セクハラの本質は「なにをいったのか」じゃないんですよ。「誰がいったか」なんです。福山雅治さんなんか昔のラジオじゃゲストの女性に結構なセクハラな発言をしています。けど、本人もリスナーも誰も嫌がってないんですよ。福山雅治だから全部許されるのです。 質問者さんも、自分に惚れている女に対して「俺のケツを舐めろ」っていったら、彼女は喜んで質問者さんのお尻をぺろぺろ舐めますよ。女ってそういう生き物です。相手がこっちに好意があればだいたいなんでも許されます。 嫌な目に遭いたくなかったら、何もいわないことですね。「雉も鳴かずば撃たれまい」ってことです。

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