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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業給付計算、受給資格(複数の会社がまたがる場合))

失業給付計算、受給資格(複数の会社がまたがる場合)

このQ&Aのポイント
  • 失業給付の計算や受給資格について複数の会社をまたぐ場合、具体的な条件や申請方法を解説します。
  • 退職した直後に失業給付を申請すれば待機期間なしで受給できる場合がありますが、働く場所を確保するために他の会社に急いで就職した場合のケースもあります。
  • 自己退職すると給付制限がかかるため、事業主都合にすることで特定理由離職者になることができます。ただし、出社せずに契約期間満了になることや離職区分の変更について詳しく説明します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.2

雇用保険の基本手当日額は 離職の日直近の6ヶ月に支払われた賃金の総額を180で割った額を賃金日額として 計算しますが 一ヶ月が雇用保険の被保険者として勤務した日が11日以上の月を言うので C社は 被保険者期間にも 賃金の基本手当の計算にも参入されないでしょう。 C社は辞めて 2-Cは契約期間満了なのでB社の離職票を持って求職手続き https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/info_1_e7_01.pdf http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken02.pdf 賃金日額はB社の離職前6ヶ月の賃金総額を180で割った額(離職票-2に書いてある) 基本手当日額は http://www.psrn.jp/tool/kihonteate.php

mi_tan_n
質問者

補足

1か月11日に満たないC社は算入されないのですよね? すでにC社で雇用保険に入っているのですが 最新のC社の離職票は持っていかなくてもいいのですか?

その他の回答 (1)

noname#131542
noname#131542
回答No.1

特定の方は答えれませんが、まず、自己退職を申し出たほうがいいのはわかりますが、 そうしたら「自己都合退職」になってしまいは当然自己都合になり、給付制限となりますが 、給付金額計算は離職半年前までの総支給額の計算です 自己都合退社(c社)だと雇用期間短すぎ、これだけで申請通りませんので、b社分も必要 で離職半年前ですから最低限b社+c会社の平均所得からの計算です このまま、1日も出社せず、「契約期間満了(事業者都合)」になるでしょうか? 離職区分は何になるでしょうか? でこの場合だと会社規約上3月まで解約できなくても欠勤が多いとして懲戒解雇対象と されてもおかしくないです 懲戒解雇と会社都合は離職区分ちがいますので そのままなら会社都合のはずです、問題なく勤務続けていれば

mi_tan_n
質問者

補足

1か月出勤数が11日に満たないC社も、日額計算に算入しますか? これから1日も出社せずに、3月末日を持って、契約満了としていただくことになりました 離職区分は2Cでしょうか?

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