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もらえない失業給付

私の知人は58歳ですが、会社を11ヶ月勤めて離職理由は労働契約期間満了だったそうです。 しかし、失業給付はもらえなかったとのことです。 ある本に期間の定めのある労働契約が更新されなかったため離職した人は、6ヶ月の加入期間(特定受給資格者)でも受給できると書いてありましたが、なぜもらえなかったのでしょうか。

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  • thor
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回答No.2

〉11ヶ月目で契約満了で更新しないことが分かっていたからですか。 契約内容の説明がないので答えにくいんですが……。 もし、最初から「契約期間11ヶ月・更新なし」という契約だったのなら、当然、特定受給資格者にも特定理由離職者にも該当しません。 この二つの制度は、予期しない形で離職しなければならなくなった場合の救済措置ですので。

matuhito18
質問者

お礼

最初から特定受給資格者に該当しなかったということで納得しました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • thor
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回答No.1

〉6ヶ月の加入期間(特定受給資格者)でも受給できる この解釈自体間違いですが(受給資格条件で言う「被保険者期間」とは「加入していた期間」ではない)、さらに揚げ足を取ると、「会社を11ヶ月勤めて」=「雇用保険に11ヶ月加入して」とは限りません(後述)。 それはともかくとして 「なぜもらえなかった」かは、離職票を見ないと分かりません。 しかし、次のようなことは言えます。 「特定受給資格者」になるのは、 ・更新により3年以上引き続いて雇用された後に、更新がされなかった ・いったん更新されることが決まった後で更新されないことになった 場合です。 また、「特定理由離職者」として被保険者期間6ヶ月以上でも資格が得られるのは、本人が更新を希望したにもかかわらず更新についての合意が成立しなかった場合です。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html また、「被保険者期間」が6ヶ月以上ではなかった可能性もあります。 被保険者期間でいう「月」は、離職日からさかのぼって区切り、各区切りのうち賃金支払基礎日数が11日以上含まれるものを「1ヶ月」としますので。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html#jukyuyoken

matuhito18
質問者

補足

11日以上が6ヶ月以上の問題はクリアしているのですが、11ヶ月目で契約満了で更新しないことが分かっていたからですか。

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