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失業保険・失業給付金の特定受給資格者について

9月末で契約社員として6年勤務した会社を自己都合で退職しました。【A社とします】 すぐにハローワークで手続きをして、雇用保険受給資格者証をもらいましたが、 1か月もしないうちに某転職サイトより応募した企業に採用が決まったため 再就職手当等の支給は一切受けずに今月より入社しました。【B社とします】 しかしそのB社がいざ入社してみるとどうしても自分に合いそうにありません(涙) B社も契約社員として入社しており、まずH24.11/1~12/31まで試用期間の 雇用契約を締結しています。 その後は年度ごと1年更新のため、H25.1/1~3/31までの雇用契約を締結⇒ H25.4/1~H26.3/31までの雇用契約を締結・・となっていくのですが、 今年の12/31若しくは来年の3/31の段階で雇用期間満了で退職した場合、 B社での被保険者期間が6か月未満です。 (雇用保険は試用期間より完備されています。) この場合9月末まで勤務したA社の被保険者期間と通算されて、雇用期間満了という ことで特定受給資格者として給付制限無しで失業給付金を受給することは可能でしょうか。 それともA社の分のみ適用されて、3か月の給付制限有りとなりますでしょうか。 お恥ずかしい話ですが次の転職活動資金が乏しく、制限無しで受給できないかと思いまして・・ つたない文章で申し訳ありません、詳しい方教えてください。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

期間満了は特定に当たらず、3ヶ月の制限付きですが? 更新を希望したのにされないとか、条件付きの場合のみ、特定になります。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#riyuu B社で受給要件が成立しない場合(半年の解雇、ないし1年未満の退職) A社の資格で受給する事ができます。 職安ですでに手続きされていますから、9月末からみて、1週間の待期、3ヶ月の給付制限後から給付されるはずです。 ただし、給付額が残っていても、給付の限度は原則1年ですから、手続きが遅れると来年9月末で打ち切りになります。 (6年、自己都合だから問題にはならないでしょうけど、特定等で45才以上だと240日ですから引っ掛かりますね)

goldorange3377
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございました!