- ベストアンサー
失業保険の給付日数と給付制限
私は、失業保険の受給資格者の就職困難者に該当します。 昨年、幸いにも就職できましたが、来年3月で契約切れとなります。 契約満了までは、働けます。 算定基礎期間は、1年以上です。 契約満了理由は、会社側にあるとおもうのですが、離職票には、本人都合と書かされそうです。年齢は53歳です。 この場合の所定給付日数は、180日になるのか、360日になるのか? 教えてください。 また、給付制限がつくかどうかも、教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>就職困難者に該当します。 就職困難者とは 身体障害者、知的障害者、精神障害者、保護観察に付された者、社会的事情により就職が著しく阻害されている者 となります。 >算定基礎期間は、1年以上です。 被保険者期間が1年以上と言うことでよいのですか? >契約満了理由は、会社側にあるとおもうのですが、離職票には、本人都合と書かされそうです。年齢は53歳です。 それで自己都合でも良いということなのですか? それともそれでは承服できないと言うことですか? そのあたりを曖昧にしては話は先に進みません。 「要するに面倒なことはイヤだから自己都合でも良いや」と言うのか「会社の都合なのだから、何でもやるから自己都合にはしたくない」というのかと言うことです。 間違っても「面倒なことはイヤだが自己都合にしたくない」という選択肢はないということです。 また所定給付日数は下記の通りです。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html >この場合の所定給付日数は、180日になるのか、360日になるのか? 教えてください。 また、給付制限がつくかどうかも、教えてください。 現在の受給条件は退職理由や被保険者期間によって異なりますが下記の通りです。 1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり 2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし 3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者IIは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者Iは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ) 自己都合なら前述の1に該当して給付制限はありで、被保険者期間は1年以上で就職困難者で45歳以上であれば360日です。
その他の回答 (1)
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>どうでしょうか? どうでしょうかと他人に聞くのではなく、どうしたいのですか? 争うまいというなら自己都合でも何でも、甘んじて受け入れれば良いでしょう。 それがどうしてもイヤなら、会社と争っても会社都合を勝ち取ればよいのです。 自分の人生です、自分で決めてください。 その上で、こうしたいのだがそれにはどのようにしたら良いのかと言う質問でしたら出来る限り回答はします。
お礼
わかりました。 ありがとうございます。 自分の気持ちを、もう1度整理してみます。
補足
詳細なお返事、ありがとうございます。 被保険者期間は、1年以上です。 半年毎の契約更新で、今回3回目の更新を10月1日にしました。 離職理由は、最近の配置転換により腰痛がでたので、重労働である 作業を拒否しました。上司は、入社時に腰痛持ちなどとは、聞いてないぞ。 と、言います。その重労働の作業が出来ないのなら、次回更新は、しないと 言うのです。確かに履歴書には、健康状態・良好と書きましたけれど・・・ 自分としては、離職区分2Bの労働契約満了等によるもの。 そのなかの、事業主の意思により契約更新せず。 に該当すると思っています。 それを、労働者の意思により契約更新せず。にさせられそうな気がしています。 それでも、サインしよう。争うまいと思っています。 どうでしょうか?