• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特定受給資格の認定)

特定受給資格の認定について

このQ&Aのポイント
  • 平成20年11月30日付にて離職することになりましたが、会社から送られた離職票2では給付日数が「90日」と説明されました。
  • 離職時の会社からの説明では「業務集約・移管による人員整理」と言われたため、特定受給資格に該当して給付日数は「180日」と思っていましたが、離職区分3Aや3Bには該当しないようです。
  • これまでの雇用形態は派遣就業で、被保険者期間は約6年間、離職時の満年齢は33歳です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

・離職票では契約期間満了による離職になっていませんか  その場合、一般受給資格者の給付制限なしになります  (一般受給資格者の給付制限の3ヶ月が付かないケース)  (最終の契約書には「平成20年11月30日も以て期間満了とします。」と記載がありました。)・・・・今回、11/30で退職したのなら契約期間満了退職になります  契約期間満了前に会社から解雇された場合は、会社都合で特定受給資格者になります  

関連するQ&A