「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準案」と「金融商品取引法」に言う「確認書」の異同
「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準案」の一、(1)に「我が国では、平成16年3月期決算から、会社代表者による有価証券報告書の記載内容の適正性に関する確認書が任意の制度として導入されており、その中では財務報告に係る内部統制システムが有効に機能していたかの確認が求められている。」とあります。
一方、「金融商品取引法」第二十四条の四の二第一項に、「第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社のうち(中略)政令で定めるものは、内閣府令で定めるところにより、当該有価証券報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正であることを確認した旨を記載した確認書(中略)を当該有価証券報告書(中略)と併せて内閣総理大臣に提出しなければならない。」とあります。
質問1
「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準案」に言う「確認書」と「金融商品取引法」に言う「確認書」は、同じものでしょうか。
質問2
質問1の御回答がyesであるなら、「金融商品取引法」では義務として課しているものを、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準案」ではなぜ「任意の制度」と言っているのでしょうか。
質問3
質問1の御回答がnoであるなら、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準案」に言う「確認書」は具体的にどのような内容のものでしょうか。
なお、お手数ですが、御回答は、質問1~質問3をまとめて一括してではなく、質問1~質問3のそれぞれ個別に頂けると有り難いです。
よろしくお願いします。