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有価証券報告書の記載内容の適正性に関する確認書を定めた法令

「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準案」の一、(1)に「我が国では、平成16年3月期決算から、会社代表者による有価証券報告書の記載内容の適正性に関する確認書が任意の制度として導入されており、その中では財務報告に係る内部統制システムが有効に機能していたかの確認が求められている。」とあります。 この確認書の提出を定めた文書(法令?)は何でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • pyon_chan
  • ベストアンサー率46% (81/174)
回答No.2

取引所でも求めていますがこれはあくまで取引所のルールであり国のルールではないです 当該制度は開示府令で定められています

piyo_1986
質問者

お礼

たいへんよく分かりました。 有り難うございました。

その他の回答 (1)

  • runrun33
  • ベストアンサー率81% (13/16)
回答No.1

転載文に「任意の制度として導入」と記載されていますように、法令として公布されたものではないです。東証・大証など証券取引所が提出を要求している書類です。 http://www.ose.or.jp/rules/rl_tk.html http://www.ose.or.jp/rules/rl_tkyt.html

参考URL:
http://www.tse.or.jp/rules/td/kakunin/
piyo_1986
質問者

お礼

有り難うございました。

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