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監査実施範囲の限定
よろしくです。 前年の監査中に特定された内部統制の報告に値する状況を経営者が修正しなかった場合、監査実施範囲の限定にならないのはなぜですか。
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「監査実施範囲の限定」(Qualified)になるのは、F/Sの監査において、「GAAP Departure」や「 Scope Limitation」に該当する場合です。 「内部統制の報告に値する状況」(Reportable conditions)は、内部統制上の重要な欠陥を監査委員会に報告する義務があるだけで、監査報告書とは直接的には関係ありません。(内部統制が存在せず監査ができない場合は、Scope Limitationになりますが) 要は、内部統制に欠陥があっても、企業のF/Sが適正で監査範囲が限定されていなければ、Unqualified になります。
お礼
SSSINさん。本当に助かります。監査は特定の分野なのでレスがないと思っていました。一読して理解できましたので、締め切らせていただきます。