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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:死亡一時金と遺族厚生年金の課税について)
死亡一時金と遺族厚生年金の課税について
このQ&Aのポイント
- 国税滞納処分により差し押さえる場合に限り、老齢給付金と死亡一時金を差し押さえることが可能です。
- 障害給付金は課税されません。
- 遺族厚生年金も非課税です。
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質問者が選んだベストアンサー
>老齢給付金及び死亡一時金 課税対象 一回限りの一時所得(老齢給付金も公的、年寄りと言うだけの一時金、死亡一時金も公的、遺族だけれど民間保険の「死亡保険金」の受領と同じく課税対象) >障害給付金 一回限りの一時所得でも障害者は非課税 >遺族、障害にせよ公的年金の場合、何れも非課税 遺族、障害ともに「年金」として継続受領
その他の回答 (1)
- goold-man
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回答No.2
追加 失礼しました。 「企業型年金・・・」を見逃して「公的」と誤りました。 (個人も給与から一部掛けた負担型だからでは?) 民間の定期年金も期間限定で継続しても、所得税の対象でした。
質問者
お礼
ありがとうございます。
質問者
補足
NO1の続きです。 >でも、厚生年金基金の遺族給付金も非課税ですから、余計に混乱します。 「遺族給付金も」ではなく「遺族給付金は」です。
お礼
ありがとうございました。
補足
>死亡一時金も公的、遺族だけれど民間保険の「死亡保険金」の受領と同じく課税対象) 多分、相続税でしょう。 でも、厚生年金基金の遺族給付金も非課税ですから、余計に混乱します。 >遺族、障害ともに「年金」として継続受領 正直、疑問に残るのが正直なところです。