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遺族厚生年金について

年金受給前の、厚生年金加入中に死亡した場合の受給資格を教えて下さい。 今までの質問・回答などを色々見たのですが、自分なりにうまく解釈できなかったもので・・・ まず、働いている夫が死亡して、遺族厚生年金がもらえるには、 ●死亡日の前日の前々月から過去1年間の間に、保険料をちゃんと払っているかどうか。 ●20歳~死亡日の前々日までの期間に、保険料をちゃんと払っているのが3分の2以上の期間あること。 以上2つの要件を満たせばもらえるのでしょうか?? 20年or25年加入してないともらえないと書いてあったり、上記の要件だったりしてどれが正しいのか分からなかったので。 また、遺族厚生年金は、年金をもらう年齢になった時に給付されるってことでいいんですよね?? 若いうちに死亡したらもらえるまでの年数がかなりあるなぁと思いまして・・・。手続き等は死亡した時にして、受給年齢になったら給付されるようになるんですか?

みんなの回答

  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.2

遺族年金とは亡くなった方が生計を維持していた御遺族の方に給付される年金です。 個人では生計維持能力の無い方が受給者です。 個人で生計維持能力の無い方とは、18歳未満の子であったり、老齢の方であったり、扶養配偶者であったり・・・。 ちなみにH19.4以降は若年者妻(年金の世界では30歳未満を若年者と呼びます)。の時限給付措置(5年を上限とする措置)等施行されます。 公的年金は保険料制です。民間の保険の様な掛け金制と異なり納めた保険料は運用されたり即時給付されたりします。  被保険者が保険料を納める事で得るのは受給権であり、年金額ではありません。  事由(生計維持者死亡、障害事由発生、老齢満了)を満たすことで発動した受給権を事由が継続する間年金として受け取るものです。年金と言えば老齢年金という勘違いが横行しているのと、老齢の事由消滅の殆どが死亡なので混乱されているのかと思います。 混乱ついでにもう一つ。離婚を事由として婚姻期間の年金保険料納付記録(通称:被保険者記録、資格記録)を分割する、所謂年金分割制度もH19.4に施行されます。離婚すれば即ち生計維持者の保険料納付記録の0~50%が生計維持の寄与度合いを元にした離婚調停(財産分与)によって分割されます。 こちらは老齢のみ影響を受けますので御参考まで

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>●死亡日の前日の前々月から過去1年間の間に、保険料をちゃんと払っているかどうか。 >●20歳~死亡日の前々日までの期間に、保険料をちゃんと払っているのが3分の2以上の期間あること。 >以上2つの要件を満たせばもらえるのでしょうか?? 違います。「どちらか一つを満たせばよいです」 実は後者の3分の2の要件が本則です。それに対して前者の要件を満たせば後者を満たさなくても良いというのは、経過措置として設けられている特例に過ぎません。 >20年or25年加入してないともらえないと書いてあったり これは老齢厚生年金と遺族厚生年金を混同されているか、あるいは、「死亡当時には厚生年金加入者ではないが、過去に加入していた人」に対する要件(長期要件といいます)を満たしているかどうかのはなしと混同されています。 >また、遺族厚生年金は、年金をもらう年齢になった時に給付されるってことでいいんですよね?? 違います。そういうケースもありますが、基本的にはなくなれば遺族に対して直ちに給付されます。でなければ「遺族年金」の意味がありません。 まず簡単に遺族厚生年金の要件を書くと、基本として、ご質問にお書きになった、納付要件があります。 それに加えて、 1.加入者である要件  加入者である、又は加入者ではないが初診日が加入期間であり5年以内に死亡した場合...短期要件を満たすといいます  死亡当時には加入者ではなく上記を満たさないが、20年以上厚生年金に加入した、又は25年以上国民年金+厚生年金に加入した場合...長期要件を満たすといいます。 このどちらかを満たしている必要があります。 2.受給する人の要件 基本的には生計維持関係の要件がありますがこれは大抵満たしますのでそれは置いておきます。 受給資格の優先順位で書くと、 1.妻 A.子(年金における子とは18歳到達年度未満の子供を指します。つまり高校卒業までの子供です)のいる妻であること。直ちにこの場合には受給が開始できます。遺族基礎年金(国民年金部分)もあわせてもらえます。 ただし死亡当時に35才未満の場合には子がいなくなる(年齢到達でもいなくなります)と受給権はなくなりますので永久ではありません。 35才以上であれば子がいなくなっても40歳以上で受給できます。 B.40歳以上の妻であれば直ちに受給できます。 妻がいない場合には子が受給します。これは子が18歳到達年度未満の限りにおいてです。 夫や祖父母の場合には死亡当時に55才以上であり、かつ60歳からの受給となります。 つまりいつからいつまで受給できるのかは遺族の状況により異なるのです。 このあたりは法改正もあって、ちょっとややこしい話になっています。(平成19年からまた話が変わる)

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