- ベストアンサー
自宅で両親同居の場合の遺族厚生年金は?
35歳男・独身・会社員・両親(年金生活:老齢厚生年金+老齢基礎年金)と同居中で、35歳男がなくなった場合、遺族厚生年金は両親にでるのでしょうか?(遺族厚生年金と老成厚生年金の選択になる???) 家には5万/月入れているとします。 遺族基礎年金からは死亡一時金がでますよね。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>遺族厚生年金は両親にでるのでしょうか?(遺族厚生年金と老成厚生年金の選択になる???) ご両親は既に60才以上ですから、ご両親の所得が850万以下であれば遺族厚生年金の受給資格はあるでしょう。ただし遺族厚生年金を受給する場合には、現在の老齢厚生年金は受けられません。どちらかの選択になります。 >遺族基礎年金からは死亡一時金がでますよね。 わかりません。 国民年金1号被保険者の期間が3年以上あれば死亡一時金が出ます。 厚生年金加入期間の国民年金2号被保険者期間は含めません。
お礼
回答ありがとうございます。 両親は受給資格があるのですね。 >厚生年金加入期間の国民年金2号被保険者期間は含めません。 そうだったんですか。知りませんでした。 大学卒業後、ずっと会社員で10数年過ごした場合は1号被保険者の期間が少ない(学生時代のみ)ので死亡一時金は支給されないのですね。 なるほど~。 ありがとうございます。