- ベストアンサー
遺族年金
夫の死亡年齢の違いで遺族年金額は変わるのでしょうか。例えば夫が老齢基礎年金を貰う前の64歳で死亡した場合と、老齢基礎年金を貰っている66歳で死亡した場合の妻への遺族年金額に違いがありますでしょうか、ちなみに妻は60歳前の場合ですです。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
前2名の回答者の方の補足をいたします。 つまるところ、ご本人が年金の受給者としてすでに年金を受け取られている場合には、ご本人の年齢如何では遺族給付の額は変わりません。 まだ年金の受給権が発生していない場合は、遺族給付自体が発生しない可能性があります。なぜなら、「20年以上年金の加入期間がある場合」に遺族厚生年金、遺族共済年金が発生することになっており(長期要件と呼んでいます。)、遺族基礎年金は18歳未満の子がいる妻である場合に限り支給されるからです。もっとも、厚生年金、共済年金加入期間中の死亡等であれば、遺族厚生年金、遺族共済年金の受給権が発生します(短期要件といいます)。 いずれにしても、死亡した者の年齢では金額は変わりません。 遺族厚生年金、遺族共済年金の場合、その年金に加算される中高齢寡婦加算の額が、65歳までの額と65歳以降の額で変わりますが、これは、もともと中高齢寡婦加算は、遺族が65歳に達することによって遺族自身の老齢基礎年金の受給が開始されるまで加算されることとなっており、原則としては65歳以降は加算を行なわないこととされているからです。 65歳以降に加算される中高齢寡婦加算は、経過的中高齢寡婦加算といわれ、国民年金皆年金制度の発足当時において既に20歳に達している者(この場合は、遺族)については、老齢基礎年金が支給されることとなっても額が少ない可能性があるので、生年月日の区分に応じて調整した中高齢寡婦加算の額を引き続き支給することとしているものです。 したがって、hoshi7777さんに18歳未満のお子様がいる場合は、遺族基礎年金が支給されることとなり、この額は定額です(子の人数により、加算額が変わる。)。 また、hoshi7777さんが既に年金受給者の方で厚生年金、共済年金の期間を有していれば、奥様には別途、遺族厚生年金、遺族共済年金が支給されます。 このいずれかに加算されることとなる中高齢寡婦加算については、65歳前後で金額が変わります。 ということです。念のため、既に老齢基礎年金の受給を開始されているかどうかについては、前NO.2の方の寡婦年金を受ける場合等を除いては、関係ないです。
その他の回答 (2)
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
基本的には国民年金の基礎年金では18歳到達年度未満の子供がいなければ遺族年金は受給できませんが、寡婦年金というものがあり、 ・夫は国民年金1号被保険者として25年以上の年金加入記録がある ・夫は生前障害年金を受けていなかった ・夫はまだ老齢年金を受け取っていなかった。(つまり65才未満であるか、65才以降も受給延長申請により受給していなかった) という条件がそろえば妻に対して、妻が60~65才の間に寡婦年金というものが支給されます。 遺族年金とは異なるものですが、忘れてはならない年金の一つです。
補足
ありがとうございました、私の質問が悪かったようです。夫が厚生年金を受給中の死亡の場合です。 その時の死亡時の年齢で年金額に相違があるのでしょうか。
- Pigeon
- ベストアンサー率44% (630/1429)
基礎年金の話のようなので、そもそも遺族基礎年金は18歳未満の子供がいる場合にしか支給されませんので、現在18歳未満の子がいれば別ですが遺族基礎年金については何も検討すべき事はありません。 ちなみに、遺族厚生年金は妻が65歳になるまでは報酬比例部分に中高齢寡婦加算が加わって額になりますので、厚生年金加入者の場合は国民年金のみの場合と異なり、18歳未満の子がいなくても受給できます。 詳しくは管轄の社会保険事務所に聞いてみると良いでしょう。
補足
ありがとうございました、私の質問が悪かったようです。夫が厚生年金を受給中の死亡の場合です。 その時の死亡時の年齢で年金額に相違があるのでしょうか。
お礼
ありがとうございました。