前2名の回答者の方の補足をいたします。
つまるところ、ご本人が年金の受給者としてすでに年金を受け取られている場合には、ご本人の年齢如何では遺族給付の額は変わりません。
まだ年金の受給権が発生していない場合は、遺族給付自体が発生しない可能性があります。なぜなら、「20年以上年金の加入期間がある場合」に遺族厚生年金、遺族共済年金が発生することになっており(長期要件と呼んでいます。)、遺族基礎年金は18歳未満の子がいる妻である場合に限り支給されるからです。もっとも、厚生年金、共済年金加入期間中の死亡等であれば、遺族厚生年金、遺族共済年金の受給権が発生します(短期要件といいます)。
いずれにしても、死亡した者の年齢では金額は変わりません。
遺族厚生年金、遺族共済年金の場合、その年金に加算される中高齢寡婦加算の額が、65歳までの額と65歳以降の額で変わりますが、これは、もともと中高齢寡婦加算は、遺族が65歳に達することによって遺族自身の老齢基礎年金の受給が開始されるまで加算されることとなっており、原則としては65歳以降は加算を行なわないこととされているからです。
65歳以降に加算される中高齢寡婦加算は、経過的中高齢寡婦加算といわれ、国民年金皆年金制度の発足当時において既に20歳に達している者(この場合は、遺族)については、老齢基礎年金が支給されることとなっても額が少ない可能性があるので、生年月日の区分に応じて調整した中高齢寡婦加算の額を引き続き支給することとしているものです。
したがって、hoshi7777さんに18歳未満のお子様がいる場合は、遺族基礎年金が支給されることとなり、この額は定額です(子の人数により、加算額が変わる。)。
また、hoshi7777さんが既に年金受給者の方で厚生年金、共済年金の期間を有していれば、奥様には別途、遺族厚生年金、遺族共済年金が支給されます。
このいずれかに加算されることとなる中高齢寡婦加算については、65歳前後で金額が変わります。
ということです。念のため、既に老齢基礎年金の受給を開始されているかどうかについては、前NO.2の方の寡婦年金を受ける場合等を除いては、関係ないです。
お礼
ありがとうございました。