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老齢、遺族基礎年金について教えて下さい。
細かい質問ですが次の点を教えて下さい。 (1)老齢基礎年金は480月で79.45万円ですが、480か月以上の保険料納付は老齢基礎年金についてはメリットがないのか?(480月以上収めても老齢基礎年金は増えないのか)(2)遺族基礎年金と寡婦年金及び遺族基礎年金と死亡一時金の併給は可能か?(3)定額部分の繰上げ調整は老齢基礎年金の一部繰上げのの場合のみセットで適用されるか。以上宜しくお願いします。
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(1)ありません。 国民年金1号被保険者の高齢者任意加入(60歳~64歳)は480月未満の者しか加入出来なかったはずです。厚生年金(国民年金2号被保険者)の60歳~70歳の加入によっても480月を越えた基礎による給付額の計算はされません。 故に”満額”という表記を使っているのだと考えます。 (2)出来ません。 遺族基礎は子もしくは子を扶養する配偶者に対して給付されます。 寡婦は妻に給付されます。 死亡一時金は寡婦の支給要件を満たしている者がいないとき家族が受給します(選択性)。 寡婦、死亡一時金共に、基礎年金の権利を行使していない場合にのみ給付されます。 基礎年金権利の行使とは、障害、遺族、老齢全て含んでいる為、両方の請求は出来ないと考えます。 そもそも併給と言う言葉の範囲が違うと思います。 (3)全繰は定額部分のない者が対象者です。 全繰=定額部分のない者の繰り上げ 一部繰り上げ=定額部分のある者の繰り上げ 現在勉強中の部分ですが特老厚が施行される以前は繰り下げの概念のみで、施工により厚生年金の繰り下げが出来なくなり一部繰り上げという概念が出来たものと把握しております。 また、厚生年金の報酬比例部について、現在65歳以降の裁定請求は遡及給付(66歳で裁定請求すれば65~貰える筈の年金を遡及して給付)ですが、H19.4施行の法改からは66歳以降の遡及給付は行えず繰り下げが導入されるそうです。