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遺族厚生年金について
度々すみません。 夫が40代で死亡した場合、 遺族厚生年金の金額はどれくらいになるのでしょうか? (夫が受け取る老齢厚生年金 満額で15万/月の場合)
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報酬比例の額(老齢厚生年金)の細かい計算方法は、以下のとおりです。 簡略化するために、実際には考慮しなければならない「再評価率」を無視してあります。 再評価率とは、当時の額を現在の賃金水準・物価水準に合わせて見直すために掛ける率をいいます。 さて。まず最初に、平均標準報酬月額ないし平均標準報酬額を算出することが先です。 次のとおりです。 平均標準報酬月額[賞与を含まない平均月収] (平成15年3月までの各月の標準報酬月額の「総額」)÷(平成15年3月までの被保険者期間の月数) 平均標準報酬額[賞与を含めた平均月収] (平成15年4月以後の各月の標準報酬月額と標準賞与額の「総額」)÷(平成15年4月以後の被保険者期間の月数) ★ 但し、各月の標準報酬月額や標準報酬額にあらかじめ「再評価率」を掛けてから、上記「総額」を計算する。 (再評価率 ‥‥ 過去の賃金水準を、現在の賃金水準・物価水準に合わせて見直すための率) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 年金額の基礎となる「報酬比例の額」 (1)原則 平均標準報酬月額×(1000分の7.125)×(平成15年3月までの被保険者期間の月数) + 平均標準報酬額×(1000分の5.481)×(平成15年4月以後の被保険者期間の月数) (2)特例[上記(1)の額よりも、計算結果の額が多くなるときに適用する] 【平均標準報酬月額×(1000分の7.50)×(平成15年3月までの被保険者期間の月数) + 平均標準報酬額×(1000分の5.679)×(平成15年4月以後の被保険者期間の月数)】 × 1.031 × 0.981 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★ 被保険者期間が300月未満のときは、300月と見なして、以下のように計算する (1)原則 【平均標準報酬月額×(1000分の7.125)×(平成15年3月までの被保険者期間の月数) + 平均標準報酬額×(1000分の5.481)×(平成15年4月以後の被保険者期間の月数)】 × 【300月÷<(平成15年3月までの被保険者期間の月数)+(平成15年4月以後の被保険者期間の月数)>】 (2)特例[上記(1)の額よりも、計算結果の額が多くなるときに適用する] 『【平均標準報酬月額×(1000分の7.50)×(平成15年3月までの被保険者期間の月数) + 平均標準報酬額×(1000分の5.679)×(平成15年4月以後の被保険者期間の月数)】 × 1.031 × 0.981』 × 【300月÷<(平成15年3月までの被保険者期間の月数)+(平成15年4月以後の被保険者期間の月数)>】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ このようにして算出された老齢厚生年金(報酬比例の額)の額に対して、その4分の3に相当する額が、遺族厚生年金の額となります。
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- tamarinn20
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質問の趣旨としては、 夫が40代で死亡した場合、 遺族厚生年金はいくらぐらいうけとれるのかということでしょうか? ふたとおりのことが考えられますが、夫は現在も在職中と考えていいのでしょうね?。 その時点で夫が在職中または20年以上の厚生年金加入であり、妻40歳以上の場合は その時点で夫がうけるべき 老齢厚生年金の4分の3+中高齢の寡婦加算(594200円妻65歳まで) ですので、 老齢厚生年金の4分の3の計算よりも、中高齢の寡婦加算(594200円妻65歳まで)がうけられるかどうかが重要ポイントとなってきます。 これ以外の場合はその時点で夫がうけるべき老齢厚生年金の4分の3のみとなります。 あと、老齢厚生年金の質問でしたが、念のため、子供が18歳未満の場合は遺族基礎年金が受給できる場合があります。 ご質問の場合は詳しい情報は不明であり、状況が断定できないことは申し上げておきます。
お礼
ご回答ありがとうございます! >老齢厚生年金の4分の3の計算よりも、中高齢の寡婦加算(594200円妻65歳まで)がうけられるかどうかが重要ポイントとなってきます。 中高齢の寡婦加算について早速調べてみました。 今後の保険にかけ方の参考にさせていただきます。 ありがとうございます。
- kurikuri_maroon
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一部訂正と補足です。 (誤)1000分の5.679 ⇒ (正)1000分の5.769 老齢厚生年金の計算式は、昭和16年4月2日以降生まれの場合です。 質問者さんの年齢などから推測して、回答4では「1000分の何々」という数値を固定して簡略化していますが、実際には、「1000分の何々」の部分は、回答3にあるように生年月日に応じて変わります。 要は、非常に複雑なので、遺族厚生年金の額(老齢厚生年金の額の4分の3)はとても簡単には算出できません。
お礼
何度も丁寧にご回答いただきありがとうございます! 数字を正確に出すことはとても難しいのですね。 情報の少ない質問に対して、ここまで親切に回答いただきありがとうございます。
- aki3829
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ご主人が亡くなられた時点で年金の受給資格(公的年金に25年(300ヵ月)以上加入)を得ているか(長期要件)いないか(短期要件)で違います。 また死亡した時点で、賞与が含まれない期間と賞与が含まれる期間の比率でも違ってくるでしょう。 15万×3/4×(死亡時点までの加入月数/定年までの加入月数)というように単純にはでません(おおよその目安にはなるかもしれませんが)。 1.年金の受給資格を得ている場合(長期要件) 平成15年3月以前の期間に係る報酬比例部分の計算式 (A)賞与を含まない平均標準報酬月額×(生年月日に応じて10/1000~7.5/1000)×(平成15年3月以前の厚生年金の加入月数) 平成15年3月以後の期間に係る報酬比例部分の計算式 (B)賞与を含めた平均標準報酬額×(生年月日に応じて7.692/1000~5.769/1000)×(平成15年3月以後の厚生年金の加入月数) (A)+(B)にスライド率等を掛けて老齢厚生年金額がでますが、それの4分の3が遺族厚生年金です。 2.年金の受給資格を得ていない場合(短期要件) 実加入月数は300ヵ月未満ですが300ヵ月加入したものとみなします。 そのため上記の計算で出した額に(300/(実加入月数))を掛けます。
お礼
ご回答ありがとうございます! 短期要件の情報をみて安心しました。 全くもらえないのかなと思っていたので・・・。 ご丁寧にありがとうございました。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
> 定年までの間に、若くして死亡した場合、遺族厚生年金は減額するのでしょうか? 報酬比例の額といって、被保険者だった期間とその間の平均報酬額に連動しますから、当然、その分だけ減ることになりますよ。 前の回答の参考URLでお示ししているPDF文書に詳しく記されていますから、1度、きちんと目を通していただいたほうが良いと思います。 なお、被保険者期間が300月(25年)未満だったときは、障害厚生年金と同様に「300月」だと見なして、有利に計算するしくみになっています。 言い替えれば、300月に相当する額は出る、ということ。 老齢基礎年金を受け取れるための最低条件が「300月以上、保険料を納めていること」うんぬん、ということはこ存じですよね。早い話が、制度間の矛盾を避けるためにこのことと関連づけるしくみ(細かく書くとややこしいので、詳細は割愛します)になっているのです。 老齢基礎年金を受けられる条件を満たさないと、老齢厚生年金も受けられません。 とすると、老齢厚生年金を受けられないとしたら、遺族厚生年金も受けられなくなってしまいます。 そこで、わざと「300月」にして受けられるようにする、といったイメージです。 どっちにしても、報酬比例の額はひとりひとり違ってくるので、大ざっぱに「満額いくらいくら」などと計算しても仮定の話に過ぎず、正直申し上げて、意味を持ちません。 それよりも、ご面倒でもやはり、PDF文書でお示しした計算式の知識を持っていてほしいなと思います。 また、それ以前に、遺族厚生年金を計算するための基礎となる老齢厚生年金の計算のしくみを理解していただけていないと話になりませんよ。そちらは大丈夫ですか? http://www.sia.go.jp/infom/text/ に詳しい資料(すべてPDF)がありますから、少し内容は古い(原則、毎年度細かい額が変わるから。但し、法改正などがないかぎり、しくみそのものは大きく変わらない。)のですが、ぜひ参考になさってみると良いと思います。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
法令上、夫が受けられるはずだった老齢厚生年金(報酬比例の額)の4分の3に相当する額になります。 質問例を単純計算すれば、月に約11万円余です。
お礼
ご回答ありがとうございます! 65才まで働いてもらえたら、老齢厚生年金が15万/月の計算になります。 40代で死亡した場合も、遺族厚生年金を11万/月もらえるのでしょうか・・・。 ありがとうございます。
補足
書き方がおかしかったらすみません。 老齢厚生年金 満額15万/月は、 定年まで働いた場合になります。 定年までの間に、若くして死亡した場合、遺族厚生年金は減額するのでしょうか?
お礼
再度のご回答ありがとうございます! いただいた計算式で計算して参考にしたいと思います。 先に夫が死亡した場合、老後の資金が足りないと保険屋さんに言われて心配になっているところでした。 ありがとうございます。