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死亡保険金のみなし課税は相続税改正後は?
今年4月に予定されている相続税改正(増税)後には 1:既に契約済みの死亡保険も対象になるのでしょうか? 或いは 2:改正後に契約する新規の死亡保険が対象になるのでしょうか?
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- tousin2010
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回答No.1
23年度税制改正大綱をみただけですが、 「平成23年4月1日以後の相続、寄贈による取得する財産に係る相続税について適用します。」 と書いてあります
質問者
補足
回答を有り難うございました >23年度税制改正大綱>探し方に不備があるのか?いまだに見出すことができません なお、税務相談室に訊ねてみたのですが「いまの段階では税務署の職員ですらお答えすることができません」とのことでした
お礼
有り難うございました 案のp62に明記ありました