• ベストアンサー

死亡保険金に対する相続税について

死亡保険金に対する相続税について質問します。 死亡保険金が3000万円で、法定相続人が2人いる場合、 1.死亡保険金が、500万円×2人=1000万円を超えているので相続税がかかる。 2.死亡保険金が、1000万×2人+5000万=7000円以下なので相続税がかからない。 のどちらでしょうか? ただし、他の財産や負債が全くない場合です。 

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>死亡保険金に対する相続税について… その保険料は誰が払っていたのですか。 故人が自分で払ったのなら相続税で間違いないですけど、他の人が掛けていたのなら所得税や贈与税の対象になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm >2.死亡保険金が、1000万×2人+5000万=7000円以下なので… 相続税対象の保険金なら、こちらです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

関連するQ&A