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死亡保険金の相続税について

夫が死亡して妻に死亡保険金が降りた場合、金額により相続税が課税されると思います。 知り合いから聞きますと、「500万円×法定相続人の数」を超えなければ相続税はかからない、という人がいれば、「5000万円+1000万円×法定相続人の数」を超えなければ相続税はかからない、という人もいます。どちらが正しいのでしょうか?

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  • f272
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回答No.2

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm 死亡保険金は保険料の負担者、保険金受取人、被保険者がだれであるかによって,適用される税金が変わります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm 相続税の対象になる死亡保険金は,すべての相続人が受け取った保険金の合計額が500万円×法定相続人の数=非課税限度額を超えるとき,その超える部分が相続税の課税対象になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm そして,すべての相続人の課税価格の合計額のうち,基礎控除額である5000万円+1000万円×法定相続人の数を超える部分が課税される遺産の総額となります。 > 「500万円×法定相続人の数」を超えなければ相続税はかからない というのは,その死亡保険金に関しては相続税はかからないと考えれば正しいことを言っています。しかし,それ以外の相続財産があるかもしれませんね。 > 「5000万円+1000万円×法定相続人の数」を超えなければ相続税はかからない というのは,すべての相続財産を考えた場合の話ですから,全く正しいです。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>夫が死亡して妻に死亡保険金が降りた場合、金額により相続税が… それは、保険料を誰が負担していたかにより異なります。 ・夫自身が払っていた→相続税 ・妻が払っていた→所得税 ・親その他第三者が払っていた→贈与税 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm >知り合いから聞きますと、「500万円×法定相続人の数」を超えなければ… × >「5000万円+1000万円×法定相続人の数」を超えなければ相続税はかからない… ○ http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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