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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:死亡保険金の相続税について)

死亡保険金の相続税について

このQ&Aのポイント
  • 主人が亡くなったら800万円の死亡保険金を受け取れる生命保険に加入しています。契約者は主人であり、被保険者も主人です。受取人は妻です。しかし、この場合、800万円には相続税が発生するのでしょうか?
  • 死亡保険金は、主人の意思により契約されたものであり、被保険者も主人です。受取人は妻です。しかし、このような場合でも、800万円の死亡保険金には相続税がかかるのでしょうか?相続税の発生額についても知りたいです。
  • 800万円の死亡保険金を受け取る場合、契約者が主人であり、被保険者も主人です。また、受取人は妻です。しかし、この場合、相続税が発生するのでしょうか?相続税の額についても教えてください。

みんなの回答

  • myjunline
  • ベストアンサー率50% (56/112)
回答No.5

死亡保険金は法定相続人数✖️500万までそもそもの非課税です。もう一人ご家族がいればそもそも非課税です。 いない場合は他の財産が3300万(3600万が非課税枠)まで税金が掛かりません。

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

生命保険金は、「500万円×法定相続人の数」の控除があります。 したがって、妻以外に何人の法定相続人がいるかによって違ってきます。 さらに、生命保険金以外の相続財産がいくらあるかによって、相続税が課税されるかどうかや相続税率が決まります。すべての相続財産を足し合わせた額で決まるためです。相続税の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。 さらに、配偶者には特例があって、法定相続割合以下、あるいは1億6,000万円以下の場合には相続税が課税されません。 つまり、たいていの場合、妻には相続税はかからないと思っていて大丈夫です。

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  • holydevil
  • ベストアンサー率39% (121/310)
回答No.3

配偶者については1億6,000万円までは実質非課税なんで気にしなくていいですよ。申請は必要ですが。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8651/18505)
回答No.2

保険料負担者である被保険者(夫)が死亡した場合には,その保険金は相続税の対象です。しかし「500万円 * 法定相続人の人数」が非課税となりますので,妻の他に1人でも法定相続人がいれば800万円は非課税となります。法定相続人が妻だけであれば300万円を他の相続財産(金融資産や不動産)と合わせて,相続税の額が決まります。

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  • KoalaGold
  • ベストアンサー率20% (2539/12474)
回答No.1

保険金のみで相続税の計算はできません。資産総額を合計し、相続人の続柄と人数で割っていきます。 詳しくは計算方法がこちらに載っていますので参照してください。 https://www.jili.or.jp/lifeplan/houseeconomy/succession/11.html

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