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医療過誤と証拠保全

初めまして。医療過誤で訴訟を考えてるのですが、病院の書類関係は、何年間位保管をしてあるのですか?それと相手側が2件有るのですが2件から損害金が、取れるのですか?教えて下さい。お願いします。

みんなの回答

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8935)
回答No.2

まず、証拠保全ですが、裁判に先駆けて証拠をおさえるというものですが、強制力はありません。 カルテの保存期間は五年ですが、相手が拒否したり、時間を制限してみるだけ、コピーや持ち出しはできないという可能性もあります。 また、カルテは、みても読めない文字であったりする可能性もあります。 看護記録は、素人でもわかりやすいのですが、保管していなかったり、提出拒否される可能性も高いです。 相手が二件ということですが、全く別々のものでしょうか。 医師と医療法人などという場合は、一件も同じです。 それぞれ違った内容で損害が発生しているのであれば、全く別々のものに請求するのは可能ですが、とれるかどうかは、なかなか困難なことです。 証拠保全の内容をみて、から見通しをたてられてはいかがでしょうか。 自分の揃えた証拠と根拠で、プロの方の意見もあわせて、これは勝手当然だと思われても、五分五分です。 なぜなら、大体の医師は損害賠償責任保険に入っていて、専門の弁護士が紹介されます。太刀打ちするのは、並大抵のことではありません。

  • lool998
  • ベストアンサー率42% (3/7)
回答No.1

書類といっても色々ありますが、診療録(カルテ)の保存期間は記録後最低5年です。(医師法第24条2項) 二件へ損害賠償請求はできますが、取れるか取れないかは結果次第です。

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