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医療訴訟で病院の治療内容に疑念が提訴される可能性
- 私の妻が病気で亡くなり、病院での治療に疑念があるとして妻の弟が訴訟を考えています。
- 弁護士に相談した結果、妻の弟が訴訟を行うためには私がカルテ開示請求や提訴の委任状を書く必要があります。
- 妻の弟が単独で訴訟を行うことはできないのでしょうか?
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(1) 任意の(あるいは個人情報保護法に基づく)カルテ開示請求ならば請求権者について義弟が排除されるという議論が出てきますが、(2)の提訴問題を前提に、証拠保全を義弟が申し立て認められる可能性はありますので、カルテ入手の可否となれば義弟が入手する可能性は十分考えられます。 (2)不法行為責任を追及する際に、民法の「(近親者に対する損害の賠償)第711条 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。」という規定の兄弟姉妹への類推適用を考えれば、義弟のみで提訴という形も十分にあり得ます。 ということで、相談者と関係なく義弟が自分で弁護士探して、自分で委任状書いて提訴に及ぶ、その準備に証拠保全でカルテ入手するということは、あることと認識されればよろしいかと思います。
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義弟さんの不法行為責任追及は、既述のとおり711条類推という法的構成を取りますから、被害者の夫とともに訴えた場合に比べれば、事実上のインパクトは弱いかもしれないとは言えるでしょうが、だから勝訴率はというと、もともと医療訴訟の勝訴率は30~40%台で一般民事事件の半分ですから、あまりどうのこうの言うレベルとはいえないでしょう。 おっしゃっているように歩留まりの良否に関係なく、当事者の気持ちの問題ですから、なすがままにというポジションしかとることはできません。
お礼
ご回答、ありがとうございました。 >当事者の気持ちの問題ですから、なすがままにというポジションしかとることはできません。 気持ちの面まで察していただき、重ね重ね感謝いたします。
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全く無関係(弟)が裁判を起こす事は出来ません。 貴方が起こさないと、裁判は不可能でしょうね。
お礼
ご回答、ありがとうございました。 >全く無関係(弟)が裁判を起こす事は出来ません。 法的には血縁のある兄弟でも全く無関係者となってしまうんですか? わたしは、提訴だけでも十分に制裁的効果が出てしまうでしょうから 裁判を起こしたくないんです。 ただ、弟がどうするかは本人の自由なので私から断念を働きかけはしません。
お礼
よく分かりました。 ありがとうございました。
補足
ご回答、ありがとうございました。 質問の中で「弁護士さんに相談したのは、義弟である」ことを書き損じました。すみませんでした。 やはり、配偶者である私が原告?として名前を連ねないと裁判が不利だということで弁護士さんは(1)(2)のような回答を示されたと考えて良いのでしょうか?