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合議裁判 裁判官欠席
合議裁判しており原告 本人訴訟です 弁論準備期日 準備書面出しております 期日にいくと裁判長一人書記官一人で 他二名裁判官欠席でした 理由説明なしでそのまま進行し終わりました 合議裁判でこれは許されるのでしょうか
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民訴法171条で受命裁判官による弁論準備手続が規定されている以上、その一名が合議体の裁判官でない=受命裁判官ではありえないといった事例は別として、裁判官一名であることをもって問題視するのは無理かと ※受命裁判官=要は合議体のうちの一人に代表として特定の手続きを処理させる制度
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noname#252929
回答No.1
まあ、弁論準備なんて、次回期日と、すでに送った弁論準備書面を弁論したことにすると言う宣言を行うだけしかないわけです。 その場で裁判官が読んで質問をする事すらありません。 後で裁判官が読めば良いだけの話ですから、裁判官が揃って居る必要もないでしょう。後で読めば良いだけなのですから。 もしかしてそんなところまで気になる位に劣勢なのかなとも思ってしまいますが。
補足
若輩者で解らずありがとうございました