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少額訴訟裁判のシチュエーション

簡易裁判所で行われる、少額訴訟裁判は、どんなシチュエーションで行われるのですか?原告と被告が同じ部屋に座るのですか?その他には、どんな人が同室になるのですか? あと、弁護士会主催の有料法律相談でアドバイスをしていただいた弁護士にそのまま、弁護を依頼することは可能なのですか? よろしくお願いいたします。

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noname#58429
noname#58429
回答No.1

裁判の着席図など(裁判所HP)⇒下記URLをご参照されると良いでしょう。 http://courtdomino2.courts.go.jp/hitobito.nsf 法律相談の相手弁護士が引き受けてくれるかどうかによります。 なお相談会時に弁護士から依頼を勧誘する営業行為はしてはいけないルールのようですから、質問者さんから切り出されることをお勧めします。

ma_ke
質問者

お礼

回答どうもありがとうございます。 分かりやすいHP、的を射たアドバイス、感謝いたします。

その他の回答 (3)

回答No.4

 少額訴訟のイメージだけ述べてみます。  簡裁で、訴額を60万までに限定し、一定の事件については、一日1回限りの出廷と証拠調べで、簡易迅速に裁判を実施する。判決には裁判官の裁量がかなりある。分割払い判決もあり。このような性質から、対象となる事件としては、事案簡明で証拠関係が厚く、前提は当事者間でほぼ事実に争いがないものです。  ただ、被告側には少額裁判を蹴って通常裁判を受ける権利が保障されている。通常事件の控訴という異議申立は許されず、特別な不服申し立てだけ。  しかし、関与する関係者は、通常の裁判のときと同じく裁判官・原告・被告・書記官、廷吏、これらは同じく法廷に在廷するはずです。あと、いるとしたら、質問者が用意するかもしれない証人というところでしょう。  これらは、当然ですが、同じ法廷で一同に会します。  

ma_ke
質問者

お礼

ご丁寧な回答どうもありがとうございます。 感謝いたします。

回答No.3

>認定司法書士とはどのような仕事をされている方なのでしょうか? 認定司法書士とは、簡易裁判所での訴訟代理人として活動する資格を認められた司法書士です。法律改正で、司法書士のかたにも簡易裁判所での代理権が認められましたが、それだけで当然に訴訟代理人になれるものではなく、一定の研修を経て、認定されなければ実際の簡易裁判所で代理人として活動できません。この資格を認められたかたを認定司法書士といいます。 >どのくらい安くなるのでしょうか? 弁護士の着手金と報酬金規定が撤廃されてすでに久しいですが、この点は千差万別ゆえ、比較することは出来ません。コスト的には「おおむね司法書士の先生のほうが費用が低くおさえられるであろう」という推測です。 なお、少額訴訟は相手が拒めば通常訴訟に移行するし、争点が少額訴訟になじまない場合にも、書記官レベルではねられます。最初から簡裁の通常訴訟になることを見越して準備していたほうがいいですよ。

ma_ke
質問者

お礼

ご丁寧なご説明どうもありがとうございました。 大変参考になりました。心より感謝いたします。

回答No.2

 営業行為等、相談担当の弁護士が事件を受任出来ないのは、行政の無料法律相談などに行っている場合、そこでの営業活動です。  弁護士会主催の有料法律相談であれば、相談者から依頼された場合、受任するのが原則となります。    ただ、少額裁判の場合、依頼者のかたにとっては一大事ですが、弁護士としては法廷に出ていくまでの活動をするとなると、日当、出張費、その他経費を請求したくなるでしょうから、認定司法書士の先生に依頼するのもコストパフォーマンスを考えた場合には有益かもしれません。

ma_ke
質問者

お礼

回答どうもありがとうございます。 >相談者から依頼された場合、受任するのが原則となります。 なるほど!そうなんですね。 >認定司法書士の先生に依頼するのもコストパフォーマンスを考えた場合には有益かもしれません。 認定司法書士とはどのような仕事をされている方なのでしょうか?どのくらい安くなるのでしょうか?

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