- ベストアンサー
個人事業主の確定申告について
青色申告控除で65万の控除をうける場合、貸借対照表と損益計算書を添付とあります。これは税務署から送られてきている「青色申告決算書」を提出すればOKということでしょうか?それとも別の用紙でそれぞれの書類を作成するということでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
例えば、所得税青色申告決算書(一般用)の場合、 1ページ目が損益計算書、4ページ目が貸借対照表になっていますので、これ以外に決算書を添付する必要はありません。
その他の回答 (1)
- yasuto07
- ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1
65万円の方を選ぶときは複式簿記を貼付する必要がある、というか、税務署の方に、見せる必要があるとおもいます。複式簿記でない場合は、10万円の方の選択になります。